情報ページ 特定工程の指定(神奈川県)

平成26年5月30日から 神奈川県告示第306号

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの又は当該部分の床面積の合計が500m²以上のもの。

ただし、法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物については、建て方に関する工程の欄の規定は、適用しない。

対象建築物
構 造 中間検査回数 特定工程
1回目 2回目
主要な構造が木造(在来軸組工法 又は枠組壁工法) 軸組工法 2 基礎の配筋工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事
枠組壁工法 基礎の配筋工事 屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事
主要な構造が鉄骨造 2 基礎の配筋工事 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 (壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 2 基礎の配筋工事 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 2 基礎の配筋工事 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 2 基礎の配筋工事 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版を取り付ける工事
主要な構造が上記に掲げる構造以外のもの 1 基礎の配筋工事

この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)法第85条第5項の許可を受けた建築物

(2)法第68条の20第1項の規定により認証に係る型式に適合するものとみなされる認証型式部材等である建築物