情報ページ 特定工程の指定(秦野市)

平成28年6月1日から 秦野市建築基準法施行細則第9条の2号

定期報告を要する建築物

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に記載されている公共的施設の用途の建築物で以下のいずれかの条件を満たすもの

(1)規模の指定がある場合は、延べ面積が300m²を超えるもの

(2)規模の指定がない場合は、すべてのもの

対象は新築に限ります。(敷地単位の新築及び棟別新築)

対象建築物
用 途 規 模※1
建築主の居住の用に供する建築物以外の一戸建て住宅(建て売り住宅) 床面積の合計が50m²を超えるもの
地階を除く階数が3以上の建築物
劇場、映画館、演芸場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100m²超)
②当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上のもの
③主階が1階にないもの
④当該用途が地階にあるもの(100m²超)
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100m²超)
②当該用途の床面積(客席部分)が200m²以上のもの
③当該用途が地階にあるもの(100m²超)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)※2、旅館、ホテル、共同住宅※3、寄宿舎※3、児童福祉施設等※4 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100m²超)
②2階にある当該用途の床面積が300m²以上のもの
③当該用途が地階にあるもの(100m²超)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(※いずれも学校に附属するものを除く) ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100m²超)
②当該用途の床面積が2,000m²以上のもの
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(床面積が10m²以内のものを除く。)展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100m²超)
②2階にある当該用途の床面積が500m²以上のもの
③当該用途の床面積が3,000m²以上のもの
④当該用途が地階にあるもの(100m²超)

※1 該当する用途部分の床面積が100m²以下のもの又は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。

※2 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。

※3 サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。

※4 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)新築以外の建築物

(2)法第85条の規定による仮設建築物

(3)法第68条の11、法第68条の25又は法第68条の26の規定による大臣認定建築物

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に記載されている公共的施設の用途の建築物
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則(別表1参照)

対象建築物
用 途 規 模
官公庁施設 すべて
教育文化施設 学校等 すべて
図書館等 すべて
動物園等 すべて
集会場等 すべて
医療施設 すべて
福祉施設 すべて
商業施設 公益事業の施設・金融機関の施設 すべて
店舗等 300m²以上
公共交通機関の施設 すべて
駐車場 駐車場法第12条の規定による届出をするもの。(機械式駐車場を除く)
共同住宅又は寄宿舎の用に供するもの 300m²以上
事務所 300m²以上
宿泊施設 300m²以上
公衆浴場 300m²以上
地下街等 すべて
運動施設 300m²以上
興行・遊興施設 300m²以上
展示施設 300m²以上
工場 300m²以上
公衆便所 すべて
複合用途建築物 300m²以上
指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造 在来軸組構法 : 建方工事(屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事)
枠組壁工法   : 建方工事(屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)
主要な構造が鉄骨造 1、基礎配筋工事 2、初めての工事を施工する階の建方工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 1、基礎配筋工事 2、初めての工事を施工する階の直上階の床配筋工事(1階建ての場合屋根配筋工事)
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 1、基礎配筋工事 2、初めての工事をする階の直上階の床配筋工事(1階建ての場合屋根配筋工事)

政令第11条に規定する特定工程を含む建築物の場合は、鉄骨造においては、「初めて工事を施工する階の建方工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造においては「初めて工事を施工する階の直上階の主要構造部である床版配筋工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に読み替えて適用する。

構造を併用している建築物については、それぞれの構造部分において適用する。

例えば、1階がRC造・2・3階が軸組木造の場合は第1回 基礎配筋、第2回 2階床配筋工事、第3回 木造部分の「屋根の小屋組み及び軸組の工事」の計3回となります。

建築物の工事工区を分けた場合は、それぞれの工事工区において適用する。