住宅省エネルギー性能証明書発行業務について
KBIでは「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行を実施します。
住宅省エネルギー性能証明書に記載される「ZEH水準省エネ住宅」および「省エネ基準適合住宅」の基準
令和4年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となった、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH水準省エネ住宅」)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」)の基準は、以下を適用します。
対象 | 基準 | |
---|---|---|
住宅の新築または 新築住宅の取得 |
ZEH水準省エネ住宅 | 断熱等性能等級5以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級6※1以上 |
省エネ基準適合住宅 | 断熱等性能等級4以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級4※1以上 |
※1 評価方法基準第5の5の5-1(3)および評価方法基準第5の5の5-2(3)
※2 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く
業務の対象
住宅省エネルギー性能証明書の発行業務の対象は、住宅の新築または新築住宅の取得とします。
現場検査の実施
工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15)の写しを提出頂き工事が当該設計図書等のとおり実施されているかどうかを確認し、現場検査は省略します。また、現場検査の実施が必要な場合は別途見積りとします。
証明書の交付
住宅の家居番号及び所在地の情報を受領後、証明書を発行します。
概要については、下記をご参照ください。
>住宅ローン減税 : 「国土交通省ホームページ」