【フラット35】の検査手数料改定について

令和5年4月1日より住宅金融支援機構の省エネ基準が要件化されすべての住宅に以下の基準が適用されることとなりました。

今後は従来「フラット35S省エネタイプ基準」の場合に必要だった資料がすべての住宅に必須となるため弊社の申請手数料を、一部変更することとなりました。

手数料につきましては、こちらにてご確認をお願い致します。

適用時期: 令和5年4月1日 設計検査申し込み物件から新料金適用

 ただし令和5年3月31日以前にKBIで建築確認通知を取得している物件は現基準の適用が可能なので手数料も現手数料の適用となります。

(以下機構資料の抜粋)

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