平成31年1月1日から平成35年12月31日まで
指定する特定工程 | ||
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対象建築物 | 構造 | 特定工程 |
①地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500m²以上のもの ②木造の一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋等で地階を除く階数が2以上、かつ、延べ面積が100m²以上のもの |
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鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | |
鉄筋コンクリート造 | 2階床版の配筋工事(当該工事を現場で行わないものは2階床版の取付工事) | |
木造 | 軸組工事 |
中間検査の対象から除かれる建築物
法第68条の10第1項に規定する認定型式に適合するもの
法第85条の規定の適用を受けるもの
枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準に適合するもの
住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書における検査(躯体工事の完了時に限る。)に合格するもの
※上記の規定に関わらず、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅に関しては、中間検査を受ける義務があります。