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☆1 フラット35金利引き下げ制度の利用制限される対象区域が追加されました
(1) 土砂災害特別警戒区域(通称 レッドゾーン)
(2) 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域
(3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合
詳しくはこちら :立地要件
☆2 上記に伴い設計審査申請時に対象区域に関するチェックシートの添付が必要となります
機構ホームページの抜粋:
2024年10月1日以後の設計検査申請分から、金利引下げ制度の利用有無に関わらず、「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート」の提出が必要です。
なお、設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分から適用となります。設計検査を省略する場合であっても、中間現場検査又は竣工現場検査時に当該チェックシートの提出が必要です。
詳しくはこちら :チェックシート他