適合証明 業務概要

適合証明は住宅金融支援機構の融資制度フラット35の融資適格性を証明する手続きです。

業務区域

神奈川県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、茨城県の一部 ※詳しくはこちらをご覧下さい

対象建築物

全ての住宅

KBIが取り扱う住宅金融支援機構関連の審査業務

KBIが取り扱う住宅金融支援機構関連の審査業務は融資別にすると以下のとおりです。

種別 事業・融資種別
新築住宅 証券化支援事業
機構融資
勤労者財産形成融資
既存住宅 証券化支援事業
機構融資
勤労者財産形成融資

証券化支援事業【フラット35】S優良住宅取得支援制度について

【フラット35】の技術基準に加えて、別に定める基準に適合する優良な建物に対して【フラット35】の融資金利を引き下げる制度があります。金利引下げの種類は以下のタイプになります。

  •  ・【フラット35】S(金利Bプラン)
  •  ・【フラット35】S(金利Aプラン)

※詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

1.適合すべき技術基準

通常の【フラット35】の技術基準の他に、次の4つの基準の内いずれか1つの基準を満たすことが制度利用の条件となります。
 最低1基準の選択が必要ですが、2つ以上の基準も選択できます。(その場合は手数料は別途必要です。)
(各技術基準は住宅性能表示制度の評価方法基準に準拠しています)

※【フラット35】Sの技術基準につきましては、こちらをご覧ください。

※「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準につきましては、こちらをご覧ください。

2.住宅性能表示制度を利用する場合

建設住宅性能評価を活用した新築住宅で、一定の等級を満たしフラット35技術基準に適合しているとみなされるものについては、設計検査・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の手続き段階で【フラット35】独自の基準事項を確認の上、適合証明書を発行できることとします。手続きは竣工後であっても可能です。(設計住宅性能評価のみの場合は設計検査のみ省略)

なお、【フラット35】Sを利用する場合は、【フラット35】技術基準の他に、【フラット35】Sの技術基準に適合する必要があります。

※性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に、竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。