1.長期優良住宅に対する税の特例について
(1)詳しくは、国税庁ホームページ平成24年分・平成25年分・平成26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし及び国土交通省ホームページ「住宅税制に関するお知らせ」のコーナーをご覧ください。
(2)機関が行う認定長期優良住宅建築証明の業務は、書類要件及び現場調査のみを行います。お気軽にご相談下さい。
なお、住宅税制についてのお問い合わせ等は直接、税務署にお願いします。
(3)確定申告時期は税務署が混雑いたしますので、お早めに必要書類のご確認を願います。
2.当機関の認定長期優良住宅建築証明書の対象範囲等について
(1)当機関の認定長期優良住宅建築証明の対象住宅の範囲で規模に関するものとしては、次に掲げるいずれかに該当するもの
1. | 当機関の確認検査業務規程第15条に規定する範囲・・・建築基準法(昭和25年法律第201号。)法第6条第1項各号に掲げる建築物に係る確認並びに同第7条の4及び第7条の2に規定する検査業務の範囲とする。(ただし、建築物については、地上45メートル以下に限る。) |
2. | 当機関の性能評価業務規程第6条に規定する範囲・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。)第7条第2項各号に掲げる住宅の評価の業務について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。)第9条第1号から第3号までに定める区分に係る評価の業務の範囲とする。 |
(2)当機関の認定長期優良住宅建築証明の対象住宅の範囲で用途若しくは構造において、住宅用家屋証明書の発行の対象とならない次に掲げるいずれかに該当するもの
1. | 店舗等併用住宅の認定長期優良住宅であって、専ら自己の用に供する部分がその家屋の床面積の50%以上90%以下のもの |
2. | 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して居住その他の用途に供することができ、かつ、床面積が50?以上の部分が区分所有されている認定長期優良住宅であって、耐火建築物又は準耐火建築物以外である場合 |