書類の閲覧に関する規則

平成20年 4月25日(KBI規則第2号)(制定)
平成28年 2月18日(KBI規則第32号)(最終改正)

(目的)第1条

この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の29の2、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「指定機関省令」という。)第29条の2第6項及び株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)の確認検査業務規程(以下「業務規程」という。)第53条の規定に基づき、書類の閲覧方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。

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(閲覧書類)第2条

閲覧に供する書類(以下「閲覧書類」という。)は、法第77条の29の2及び指定機関省令第29条の2第1項の規定に基づき、次の各号に定めるものとする。

  • (1)確認検査業務の実績を記載した書類
  • (2)確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類
  • (3)確認検査業務に関する損害賠償を担保するための保険契約の締結内容を記載した書類
  • (4)当該事業年度の前事業年度から起算して過去20事業年度以内において行った確認検査の業務に関し生じた損害を賠償を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容が明示された書類
  • (5)定款及び登記事項証明書
  • (6)財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  • (7)役員の氏名及び略歴を記載した書類
  • (8)発行済み株式総数の5/100以上の株式を有する株主の氏名又は名称及びその者が有する株式の数を記載した書類

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(閲覧書類の備え付け方法)第3条

閲覧書類は、紙面での備え付け又は電子情報をディスプレー等で表示する方法によるものとする。

2 前項に規定する紙面での備え付けの場合、これらの書類は次条に規定する店舗の店長が管理し、鍵のかかるロッカーに保管するものとする。

3 第1項に規定する電子情報をディスプレー等で表示する方法の場合、必要な情報をID及びパスワード等により保護するものとし、これらの措置に必要な指示は総務部が店舗の店長に対し行うものとする。

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(閲覧の場所)第4条

閲覧の場所は、KBIの相模原本店、川崎支店、横浜支店及び東京西支店とする。

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(閲覧の時間)第5条

閲覧の時間は、KBIの営業日の午前10時から午後5時までとする。ただし、特段の事情がある場合、閲覧に立ち会う職員の了解のもと午後6時まで閲覧の時間を延長することがでる。

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(閲覧の申請)第6条

閲覧を希望する者は、閲覧申請書(別記第33号様式)に必要な事項を記入し、KBIに申請しなければならない。

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(閲覧の資格審査等)第7条

KBIは、閲覧申請があったときは、次の各号の一に申請者の資格が該当するかどうか、又、第10条の規定に抵触するかどうかを審査のうえ、適合する場合に閲覧を認めるものとする。

  • (1)法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者
  • (2)その他の関係者で、次のいずれかに該当する者
    • ア 代理者
    • イ 設計者
    • ウ 工事監理者
    • エ 工事施工者

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(持ち出しの禁止)第8条

閲覧申請者は、閲覧の際に書類を第4条の規定に基づく閲覧場所の指定した事務室以外へ持ち出してはならない。

2 店長又は店長の命令を受けた職員は、閲覧申請者が書類を閲覧している間は立ち会い、前項の規定及び当該図書の汚損が生じないよう監視しなければならない。

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(書類の返納)第9条

閲覧申請者は、閲覧を終了したとき、又は第5条に規定する閲覧終了時間を経過したときは、直ちに書類をKBIに返納しなければならない。

2 閲覧に立ち会った職員は、閲覧申請者から返納された図書の内容について落丁、毀損、及び汚れ等の点検を実施し、これらの異常が無いことを確認したときは、次に掲げる措置を行うものとする。ただし、異常を発見した場合は、直ちに店長へ報告するものとし、報告を受けた店長は本社危機管理室長と連絡調整を図り、適確に事後処理等について対応するものとする。

  • (1)申請者に返納を受けたことを告げること。
  • (2)店長に任務の終了を復命すると共にこれらの書類を直接手渡して返却するものとする。

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(閲覧の拒否)第10条

KBIは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、書類の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

  • (1)閲覧申請者が、建築基準法第77条の29の2に規定する確認を受けようとする者その他の関係者に該当しないとKBIが認める者
  • (2)閲覧方法に違反した者又はKBIの指示に従わない者
  • (3)閲覧書類を故意に汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるとKBIが認める者
  • (4)他の来訪者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとKBIが認めた者

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(閲覧書類の整備)第11条

KBIは、閲覧書類に変更が生じたときは、遅滞なく記載事項の変更を行い、これを整備する。

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(閲覧方法の公開)第12条

閲覧方法の公開は、KBIホームページにおいて行う。

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(閲覧の記録方法)第12条の2

KBIは申請者から閲覧申請書の提出があった場合は、閲覧記録簿に必要な事項を記録するものとし、確認検査の業務を廃止するまで保存するもとする。

2 KBIは、前条に規定する閲覧記録簿については、記録等管理施行細則第17条第1項の規定中「第8条に規定する記録管理簿及び第12条第3項に規定する記録取寄せ等管理簿並びに第13条第2項に規定する記録持出し管理簿」及び同細則同条第2項中「帳簿、書類等」を「閲覧記録簿」と読み替えて準用することができるものとする。

3 KBIは、前各項による情報の保存及び保護に係る措置について別に定めるものとする。

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(個人情報の保護)第13条

個人情報の保護、利用目的等については、「KBI確認検査業務管理規則」第8章の規定による。

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附則

附則(平成20年4月25日KBI規則第2号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成22年7月20日KBI規則第13号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。

附則(平成24年11月26日、KBI規則第21号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成24年9月3日に遡及して適用する。

附則(平成25年6月12日、KBI規則第25号)
この規則は、平成25年6月20日から施行する。

附則(平成28年2月18日、KBI規則第32号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。

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