制 定:平成28年7月1日(KBI訓令第268号)
改 定:令和6年3月26日(KBI訓令第382号)
申請者(以下「甲」という)及び株式会社 神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第33条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970号。)」(以下「表示告示」という。)、建築物のエネ建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)の定めるBELS評価業務方法書(以下「方法書」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社 神奈川建築確認検査機関建築物省エネルギー性能表示制度評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
目次
(甲の責務)第1条
甲は、規程に従い、申請書並びに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは評価を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の評価において、対象建築物の計画に関し乙がなした申請書類の指摘に対し、双方合意のうえ定めた期日まで速やかに申請書類の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)第2条
乙は、表示告示、ガイドライン並びに指針及び方法書に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する業務期日までに、省エネ性能ラベル及び評価書(以下「評価書等」という。)を交付し、又は評価書等を交付できない旨を通知しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)第3条
乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第5条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)第4条
甲の支払期日は、業務期日の前日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに料金を支払わない場合には、乙は、評価書等を交付しない。この場合において、乙が当該評価書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)第5条
甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(評価書交付前の変更申請)第6条
第6条 甲は、評価書の交付前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、双方合意のうえ定めた期日までに速やかに乙に通知するとともに、変更部分の評価関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)第7条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)乙が、正当な理由なく、評価業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
- (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)第8条
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
- (1)甲が、正当な理由なく、第1条第1項から第4項に定める甲の責務を遵守しないとき
- (2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
- (3)甲が反社会的組織であるとき
- (4)前各号のほか、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)第9条
甲乙は、第7条および第8条の規定による契約の解除、若しくは、この契約に基づく法律行為より損害を受けた場合において、第1条3項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの評価料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切責任を負わない。
- (1)甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の評価業務が行われたとき
- (2)乙に故意又は重大な過失がなく、性能評価を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可能な事情により乙の評価業務に誤が生じたとき
- (3)甲が第1条第3項の項の債務を履行しないとき
- (4)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由によるとき
(乙の責務)第10条
乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した評価関係図書に善管注意義務に基づき評価を行っても発見することが困難な虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わない。
(国土交通省等への説明)第11条
乙の行う評価業務において、公正な業務を実施するために国土交通省又は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会から業務に関する報告等を求められた場合には、評価内容、判断根拠その他情報について報告等を行うことができるものとする。
(秘密保持)第12条
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
- (1)既に公知の情報である場合
- (2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
- (3)協会から求められた場合
(統計処理)第13条
乙は、この契約による業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行うことができる。
(別途協議)第14条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議のうえ定めるものとする。
附則
附則(平成28年7月1日 KBI訓令第268号)
この約款は、平成28年7月11日から施行する。
附則(令和6年3月26日、KBI訓令第382号)
1 この約款は、令和6年4月1日から施行する。
2 2024(令和6)年3月31日までに申請受付されているものは,なお従前の例による。
3 この約款は、KBIホームページ(https://www.k-b-i.co.jp/)において公表する。