建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 (省エネ適判)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律【建築物省エネ法】」が全面的に実施され、平成29年4月1日からは適合義務や届出等の規制的措置が施行されました。
更に法改正が進み、令和3年4月1日より、建築主は、非住宅建築物の新築・増改築(床面積の合計300㎡以上)を行う場合、省エネ基準への適合義務及び適合性判定を受けることが義務付けられ、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建物を使用することができません。
KBIでは以下の内容で国土交通省の登録を受けて省エネ適判業務を開始し、確認申請とのワンストップサービスを提供いたします。
※詳しくは、こちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
省エネ適合性判定の流れ (評価協会マニュアル抜粋)
業務区域
建築確認申請業務と同じ
※詳しくは、こちらをご覧下さい
登録
国土交通省 関東地方整備局 登録番号 10
業務範囲
法第41条第1項第1号のイ(1)から(3)までに定める特定建築物
業務開始日
平成29年4月1日
計画書等
申込書、計画書等の書式ダウンロードは、こちらをご覧下さい
審査料金
審査料金は、こちらをご覧下さい