目次
- (目的)第1条
- (業務手数料)第2条
- (再交付等手数料)第3条
- (調査日時変更手数料)第4条
- (再調査手数料)第5条
- (手数料の割引等)第6条
- 附則
- 別表1 贈与税非課税措置に係る証明書等の業務手数料(省エネルギー性) 単位:円/消費税込
- 別表2 贈与税非課税措置に係る証明等の業務手数料(耐震性) 単位:円/消費税込
- 別表3 贈与税非課税措置に係る増改築等工事証明書の業務手数料(1~4号工事) 単位:円/消費税込
- 別表4 遠隔地等の別途料金(出張費) 単位:円/消費税込
- 別表5 贈与税非課税措置に係る証明書の再交付等手数料 単位:円/消費税込
- 別表6 調査日時変更手数料 単位:円/消費税込
- 別表7 再調査手数料 単位:円/消費税込
(目的)第1条
この規程は、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)の贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務規程(以下「業務規程」という。)及び贈与税非課税措置に係る証明業務に関する業務業務約款(以下「証明業務約款」という。)に基づき住宅性能証明書又は増改築等工事証明書の証明業務(以下「証明業務」という。) を行うにあたり、証明業務約款第4条の規定による証明業務の実施に係る業務手数料(以下「業務手数料」という。)の金額を定めることを目的とする。
(業務手数料)第2条
業務規程第19条及び証明業務約款第4条に規定する業務手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)証明業務約款第5条第1号に規定する省エネルギー性に関する証明の申請の場合、別表1の適用区分に応じた手数料
- (2)証明業務約款第5条第2号に規定する耐震性に関する証明の申請の場合、別表2の適用区分に応じた応じた手数料
- (3)増改築等工事証明の申請のうち、租特政令第40条の4の2第3項第1号から第4号まで(震災特例政令第29条の2第3項第1号から第4号まで)に掲げる工事に該当する場合、別表3の適用区分に応じた手数料
- (4)証明業務において、遠隔地等の場合の加算される料金については、別表4の適用区分に応じた応じた手数料
(再交付等手数料)第3条
証明業務約款第14条第3項の再交付の業務手数料は、別表5のとおりとする。
(調査日時変更手数料)第4条
証明業務約款第15条第4項に規定する調査日の変更手数料は、別表6のとおりとする。
(再調査手数料)第5条
証明業務約款約款第15条第6項の業務手数料は、別表7のとおりとする。
(手数料の割引等)第6条
この規程の業務手数料は、申請者とKBIの双方合意の基に、類似する対象住宅の申請について、証明業務が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して、業務手数料を減額することができる。
附則
附則(平成24年5月31日KBI訓令第144号)
この証明業務規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月23日KBI訓令第155号):別表4の改定(遠隔地等の別途料金の緩和等)
この証明業務規程は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成25年7月1日KBI訓令第187号):登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関の所在地の変更
この証明業務規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日KBI訓令第193号):登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関表記の削除
この証明業務規程は、平成25年8月21日から施行する。
附則(平成25年10月1日KBI訓令第203号):遠隔地等の別途料金の変更
この証明業務規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日KBI訓令第251号):(甲の解除権行使による手数料)の削除
この証明業務規程は、平成27年9月1日から施行する。
別表1 贈与税非課税措置に係る証明書等の業務手数料(省エネルギー性) 単位:円/消費税込
A.一戸建ての住宅 | ||||||
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証明書区分 | 取得方法 | 判断基準 | (A)断熱性能等級4が確認できる証明書等有※1 | (B)断熱性能等級4が確認できる証明書等無※1 | ||
単独申請 | 基準法等併願 | 単独申請 | 基準法等併願 | |||
住宅性能証明 | 住宅の新築 | 断熱等性能等級4 | 55,000 | 49,500 | 66,000 | 60,500 |
新築住宅の取得(購入) | 55,000 | 49,500 | 66,000 | 60,500 | ||
既存住宅(中古)の取得(購入) | 断熱等性能等級4同程度 | 55,000 | - | 66,000 | - | |
取得方法 | 判断基準 | - | 単独申請 | 基準法等併願 | ||
住宅の新築・取得 | 高齢者対策等級3以上 | - | - | 38,500 | 33,000 | |
増改築等工事証明書第5号工事 (注意)非課税限度額の500万円加算の場合 |
住宅の増改築等 | - | - | - | - | - |
B.共同住宅等 | ||||||
証明書区分 | 取得方法 | 判断基準 | (A)断熱性能等級4が確認できる証明書等有※1 | (B)断熱性能等級4が確認できる証明書等無※1 | ||
単独申請 | 基準法等併願 | 単独申請 | 基準法等併願 | |||
住宅性能証明 | 住宅の新築 | 断熱等性能等級4 | 55,000 (1)式 |
49,500 (1)式 |
66,000 (1)式 |
60,500 (1)式 |
新築住宅の取得(購入) | 55,000 (1)式 |
49,500 (1)式 |
66,000 (1)式 |
60,500 (1)式 |
||
既存住宅(中古)の取得(購入) | 断熱等性能等級4同程度 | 55,000 (1)式 |
- | 66,000 (1)式 |
- | |
取得方法 | 判断基準 | - | 単独申請 | 基準法等併願 | ||
住宅の新築・取得 | 高齢者対策等級3以上 | - | - | 38,500 (1)式 |
33,000 (1)式 |
|
増改築等工事証明書第5号工事 (注意)非課税限度額の500万円加算の場合 |
住宅の増改築等 | - | - | - | - | - |
(1)式 = 上記の表示手数料 +(N-1)×22,000 N:住宅の戸数 (N-1)=0 の場合は(N-1)=1 とする |
(1)手数料には、現場調査を含んでいます。
(2)基準法等併願:証明業務に係る物件について、建築確認、F35適合申請、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査をKBIに並行申請された場合に適用します。
(3)一次エネルギー消費量計算の場合は、上記手数料に 5,500円追加されます。(共同住宅等の場合は 5,500円/戸)
※1) 断熱性能等級4が確認できる証明書等有
1.新築住宅の場合、KBIが交付したもの若しくは交付する設計住宅性能評価書又は【フラット35】Sの適合証明書が有るもの
2.既存住宅の場合、建設住宅性能評価書及び【フラット35】Sの適合証明書が有るもの
別表2 贈与税非課税措置に係る証明等の業務手数料(耐震性) 単位:円/消費税込
一戸建ての住宅 | ||||||
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証明書区分 | 取得方法 | 判断基準 | (A)※2)耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書等有※2 | (B)耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書無※2 | ||
単独申請 | 基準法等併願 | 単独申請 | 基準法等併願 | |||
住宅性能証明 | 住宅の新築 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | 57,200 | 51,700 | 68,200 | 62,700 |
新築住宅の取得(購入) | 57,200 | 51,700 | 68,200 | 62,700 | ||
既存住宅(中古)の取得(購入) | 57,200 | - | 68,200 | - | ||
住宅の増改築等 | - | - | - | - | ||
共同住宅等 | ||||||
証明書区分 | 取得方法 | 判断基準 | (A)※2)耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書等有※2 | (B)耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書無※2 | ||
単独申請 | 基準法等併願 | 単独申請 | 基準法等併願 | |||
住宅性能証明 | 住宅の新築 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | 57,200 (1)式 |
51,700 (1)式 |
68,200 (1)式 |
62,700 (1)式 |
新築住宅の取得(購入) | 57,200 (1)式 |
51,700 (1)式 |
68,200 (1)式 |
62,700 (1)式 |
||
既存住宅(中古)の取得(購入) | 57,200 (1)式 |
- | 68,200 (1)式 |
- | ||
住宅の増改築等 | - | - | - | - | ||
(1)式 = 上記の表示手数料 +(N-1)×22,000 N:住宅の戸数 (N-1)=0 の場合は(N-1)=1 とする |
(1)手数料には、現場調査を含んでいます。
(2)完了検査がKBI以外で実施される場合は、追加調査として16,500円(消費税を含む。)が加算されます。
(3)基準法等併願:証明業務に係る物件について、建築確認、F35適合申請、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査をKBIに並行申請された場合に適用します。
※2) 耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書等有
1.新築住宅の場合、KBIが交付したもの若しくは交付する設計住宅性能評価書又は【フラット35】Sの適合証明書が有るもの
2.既存住宅の場合、建設住宅性能評価書及び【フラット35】Sの適合証明書が有るもの
別表3 贈与税非課税措置に係る増改築等工事証明書の業務手数料(1~4号工事) 単位:円/消費税込
証明書区分 | 取得方法 | 判断基準 | 単独申請 | 基準法等併願 | 現場検査無 | |
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増改築等工増改築等工事証明書 第1号~第4号工事 (注意)非課税限度額の500万円加算無しの場合 |
1号 | 住宅の増改築等 | 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替 | 38,500 | 27,500 | 22,000 |
2号 | 区分所有する部分の床(主要構造部である床)等の過半について行う修繕又は模様替(第1号工事以外のもの) | 38,500 | 27,500 | 22,000 | ||
3号 | 家屋のうち居室等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(第1号工事及び第2号工事以外のもの) | 38,500 | 27,500 | 22,000 | ||
4号 | 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定等に適合させるための修繕又は模様替(第1号工事、第2号工事及び第3号工事以外のもの) | 55,000 | 44,000 | 22,000 |
(1)手数料には、現場検査1回分を含んでいます。
(2)申請者の都合(工区分け等)により現場調査が2回以上となる場合は、追加調査1回ごとに16,500円(消費税を含む。)が加算されます。
(3)基準法等併願:証明業務に係る物件について、建築確認、F35適合申請、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査をKBIに並行申請された場合に適用します。
(4)現場調査無
申請図書のうち、工事請負契約書(契約者と申請者が同一の場合に限る。)及び工事前後の写真等が有る場合で、増改築の内容が具体的、客観的に判別が可能な場合に適用されます。
別表4 遠隔地等の別途料金(出張費) 単位:円/消費税込
証明書区分 | 加算手数料 | ||
---|---|---|---|
9,900 | 11,000 | 12,100 | |
埼玉県 | 全域 | ||
茨城県 | つくば市、土浦市、取手市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、守谷市、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村 | ||
千葉県 | 全域 |
注意:基準法併願等の場合で、現地検査が同時日の場合は、加算されません。
:検査回数1回につき、上記料金を加算する。
別表5 贈与税非課税措置に係る証明書の再交付等手数料 単位:円/消費税込
区 分 | 加算手数料 |
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1.住宅性能証明書・増改築等工増改築等工事証明書 | 3,300 |
2.関係図書・設計図書 (A2図面20枚まで、20枚を超える場合の追加料金は110円/1枚) |
2,200 |
3.上記以外のもの | 1,100 |
別表6 調査日時変更手数料 単位:円/消費税込
区 分 | 手数料 |
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現場調査前日まで | 0 |
現場調査日当日 | 6,600 |
別表7 再調査手数料 単位:円/消費税込
区 分 | 手数料 |
---|---|
再調査 | 16,500 |
遠隔地等の別途料金 | 別表4のとおり |