横浜市建築基準法施行細則第17条(平成30規則58・一部改正)
法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の構造、用途又は規模は、法第6条第1項各号に掲げる建築物で、建築(移転を除く。)に係る部分の延べ面積が50m²以上のものとする。(中間検査は確認申請対象部分の棟単位)
増築部分についても適用があります。
※法第7条の3第1項第1号に規定する共同住宅、全工区中間検査対象。
対象建築物 | ||||
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建物の規模・構造 | 中間検査回数 | 特定工程 | ||
1回目 | 2回目(※2) | |||
非木造階数2以上又は200m²超(混構造で主要な構造が非木造を含む) | 主要な構造がRC造・SRC造 | 2 | 基礎配筋完了時 | 最下階から2つ目の床版配筋完了時 |
主要な構造がS造 | 基礎配筋完了時 | 軸組の接合完了時 | 主要な構造がPC造 | 基礎配筋完了時 | 最下階から2つ目の床版取付完了時 |
超高層建築物(高さ60m超)等(※1) | 1(2※(2) | 基礎配筋完了時 | ― (※2) |
※1、法第68条の25の規定により、国土交通大臣から法第20条第1項第1号の規定による認定を受けた建築物。
※2、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定が適用される建築物(RC造及びSRC造で階数が3以上である共同住宅(共同住宅を含むものは全て)については、以下の実施工程になります。
中間検査実施時期:1回目 基礎配筋完了時、2回目 2階の床及びはりの配筋完了時。
対象建築物 | ||||
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建物の規模・構造 | 中間検査回数 | 特定工程 | ||
1回目 | 2回目 | |||
木造階数2以下かつ500m²以下 | 軸組 | 1 | 全軸組緊結完了時 | ― |
枠組壁工法 | 小屋組完了時 | ― | ||
認証建築物(※3)又は図書省略認定を受けた建築物(※4) | 1 | 基礎と躯体緊結完了時 | ― | |
木造で階数3以上又は500m²超(※5) | 軸組 | 2 | 基礎配筋完了時 | 全軸組緊結完了時 |
枠組壁工法 | 基礎配筋完了時 | 小屋組完了時 | ||
非木造で階数1かつ200m²以下(混構造で主要な構造が木造を含む) | 主要軸組 | 1 | 木造部分の全軸組緊結完了時 | ― |
主要枠組壁工法 | 木造部分の小屋組み完了時 | ― | ||
主要非木造 | 基礎配筋完了時 | ― | ||
混構造で階数2以上又は200m²超(主要な構造が木造)(※5) | 主要な構造が軸組 | 2 | 基礎配筋完了時 | 全軸組緊結完了時 |
主要な構造が枠組壁工法 | 基礎配筋完了時 | 小屋組完了時 | ||
主要な構造が認証建築物(※3)又は図書省略認定を受けた建築物(※4) | 1 | 基礎と躯体の緊結完了時 | ― |
※3、法第68条の11第1項の規定により、国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物。
※4、法第68条の25の規定により、施行規則第1条の3第1項第1号イの規定による、国土交通大臣が認定した建築物。
※5、上記以外にも地下車庫等がある場合には地階を有しない建築物とみなして特定工程が変わる場合があります。
詳しくは地下車庫等の検査についての横浜市HPを参照してください。
・検査対象床面積について、対象となる建物の構造、階数によって検査対象床面積が変わります。
地下車庫、地下室等がある場合には地下車庫等の検査について横浜市HPを参照してください。