平成30年9月21日から 平成30年川崎市告示第508号
中間検査を行う建築物は、次の表に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)に限る。)
対象建築物 | ||
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用 途 | 規 模 | 構 造 |
一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅又は併用住宅 | 階数が3以上又は床面積の合計が100m²を超える | 主要な構造形式が木造(丸太組構法を除く) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)その他これらに類するもの | 床面積の合計が300m²以上 | 主要な構造形式が木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 |
公会堂、集会場その他これらに類するもの | 床面積の合計が200m²以上 | |
病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る) | 床面積の合計が300m²以上 | |
幼稚園、社会福祉施設その他これらに類するもの | ||
ホテル又は旅館 | 床面積の合計が500m²以上 | |
共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 床面積の合計が1,000m²以上 | |
学校又は体育館 | 床面積の合計が2,000m²以上 | |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が500m²以上 | |
店舗、飲食店、遊技場その他これらに類するもの | 床面積の合計が200m²以上 |
次の各号のいずれかに該当する建築物は、中間検査を行わないものとする。
(1)法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
(2)法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
(3)法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(5)法第7条の3第1項第一号の規定による工程を有する建築物
指定する特定工程 | ||
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建築物の主要な構造形式 | 特定工程 | |
木造 | 屋根工事 | |
鉄骨造 | 1階含む鉄骨建方工事 | |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、同部分の取付工事の工程) | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
(注1)この指定は、平成30年9月25日以後に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。
(注2)同一確認申請において中間検査を行う建築物が複数ある場合は又は同一建築物を複数の工区に分けて施工する場合は、特定工程に係るすべての部分について中間検査が必要です。