情報ページ 特定工程の指定(藤沢市)

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 藤沢市建築基準等に関する規則第9号

中間検査の対象建築物

法第6条第1項各号に掲げる建築物で新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が50m²を超えるもの(注)

注:法定の共同住宅は、法律の規定が適用されます。

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事)
鉄骨造 鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。)。ただし、建築物が一戸建ての住宅である場合にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の建方工事
鉄筋コンクリート造その他これらに類するもの(プレキャスト鉄筋コンクリート造を除く。) 1の階を有する建築物にあっては、屋根版の配筋工事、2以上の階を有する建築物にあっては、鉄筋コンクリート造その他これらに類するものの部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部(法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)である床版の配筋工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。)
プレキャスト鉄筋コンクリート造 1の階を有する建築物にあっては、屋根版を取り付ける工事、2以上の階を有する建築物にあっては、プレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部(法第2条5号に規定する主要構造部をいう。)である床版を取り付ける工事
主たる構造が上記に掲げる構造以外のもの 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁の工事

次に掲げる建築物は中間検査の対象建築物から除かれます。

(1)法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物

(2)法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物

(3)法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物

(4)法第26条第3号の規定による畜舎等

(5)建築物に附属する機械室その他これらに類する建築物

同一敷地内に用途上不可分の建築物を複数棟建築する場合には、それぞれの棟ごとに中間検査の対象となるかどうかを判断します。敷地内に対象となる建築物が複数棟ある場合には、その棟ごとに中間検査を受ける必要があります。

また、建築物があらかじめ工場で組み立てられたプレハブ倉庫等の既製品で、該当する特定工程がないものについては、対象の規模であっても中間検査を受ける必要はありません。

1の建築物を複数の工区に分けて施工する場合は、すべての工区で中間検査を受ける必要があります。

1の建築物に2以上の構造方法を併用している場合は、主たる構造の部分が中間検査の対象となります。主たる構造とは、原則としてそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいいます。

建築物の構造が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1節目の鉄骨建て方工事が完了した時点で中間検査を受けてください。「節」の考え方は、藤沢市HPを参考にしてください。
ただし、鉄骨造の一戸建ての住宅の場合には、「屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事」が特定工程となります。