平成30年12月1日から 相模原市告示第125号 (建築基準法の一部改正により、中間検査対象の適用除外となる建築物が拡大しました。)
建築基準法第7条の3第1項第1号で掲げる階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事を有する建築物のほか、第2号による中間検査対象建築物は、次の表のいずれかに該当する建築物(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)とする。
対象建築物 | ||
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用 途 | 規模等 | |
建築基準法施行令第16条第1項で定める建築物(避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの)、相模原市建築許可等取扱規則(昭和46 年相模原市規則第26号)第5条第1項に規定する市長が指定する特定建築物。ただし、当該建築物が法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設興行場等に該当するときは、中間検査を行わないことができる。 ※ 階数が2以下でその用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超え、200m²以下のものは対象外。 |
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① | ・劇場 ・映画館 ・演芸場 ・観覧場(屋外観覧場は除く) |
対象用途の床面積の合計が100m²超 |
② | ・公会堂 ・集会場 |
①対象用途(100m²超える部分)が3階以上の階にあるもの ②対象用途(客席部分)の床面積の合計が200m²以上の建築物 ③対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
③ | ・病院 ・ホテル ・旅館 |
①対象用途の床面積の合計が300m²を超えるもの ②対象用途(100m²超える部分)が3階以上の階にあるもの ③2階の対象用途の床面積の合計が300m²以上のもの※4 ④対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
④ | ・診療所(患者の収容施設があるものに限る) | ①対象用途(100m²超える部分)が3階以上の階にあるもの ②2階の対象用途の床面積の合計が300m²以上のもの※4 ③対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑤ | ・共同住宅 ・寄宿舎 《サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。》 |
①対象用途(100m²超える部分)が3 階以上の階にあるもの ②2階の対象用途の床面積の合計が300m²以上のもの ③対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑥ | ・建築基準法施行令第19条に規定する児童福祉施設等 《宿泊設備を備えるものに限る》 ※建築基準法施行令第19条 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設 |
対象用途の床面積の合計が300m²を超えるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑦ | ・高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途 ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む) その他これに類するもの※1 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業 (自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う施設 ※2 《⑥に該当するもの以外》 |
①対象用途(100m²超える部分)が3 階以上の階にあるもの ②2 階の対象用途の床面積の合計が300m²以上のもの ③対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑧ ※3 |
・体育館 ・博物館 ・美術館 ・図書館 ・ボーリング場 ・スキー場 ・スケート場 ・水泳場 ・スポーツの練習場 |
① 当該用途(100m²超の部分)が3階以上の階にある場合 ② 当該用途の床面積が2,000m²以上の場合 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑨ | ・百貨店 ・マーケット ・物品販売業を営む店舗(床面積が10 m²以内のものを除く。) |
①対象用途の床面積の合計が500m²超 ②対象用途(100m²超える部分)が3階以上の階にあるもの ③2階の対象用途の床面積の合計が500m²以上のもの ④対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《②③④は避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
⑩ | ・展示場 ・キャバレー ・カフェー ・ナイトクラブ ・バー ・ダンスホール ・遊技場 ・公衆浴場 ・待合 ・料理店 ・飲食店 |
①対象用途(100m²超える部分)が3階以上の階にあるもの ②2 階の対象用途の床面積の合計が500m²以上のもの ③対象用途の床面積の合計が3,000m²以上のもの ④対象用途(100m²超える部分)が地階にあるもの 《避難階以外の階に対象用途があるものに限る》 |
住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で住宅部分(人の居住の用に供する部分をいう。)の延べ面積が50m²を超える建築物 | ||
ア | 法第68条の11に規定する型式部材等の製造者が製造する当該型式部材等を有する建築物 | 当該建築物が左記に該当するときは、中間検査を行わないことができる |
イ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物 | |
ウ | 独立行政法人住宅金融支援機構から建設に必要な資金の貸付けを受ける建築物で現場検査(中間期)を受けるもの | |
エ | 一般財団法人住宅保証機構が実施する住宅性能保証制度に係る現場検査を受ける建築物 | |
オ | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号に規定する保険契約に係る 現場検査を受ける建築物 |
※1 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。
※2 利用者の就寝の用に供するものに限る。
※3 学校に附属するものを除く。
※4 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
法68条の10型式認定、法68条の26図書省略特定工程除外なし。
指定する特定工程 | ||
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構造 | 特定工程 | |
主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) | 軸組工法 | 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組の工事 |
枠組壁工法 | 屋根の小屋組及び耐力壁の工事 | |
主要な構造が鉄骨造 | 住宅以外 | 2階の床及びこれを支持する構造耐力上主要な軸組の工事 |
住宅 | 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組の工事 | |
主要な構造が鉄筋コンクリート造(プレキャスト製品を含む) | 地階を除く階数1 | 屋根版の配筋工事 |
地階を除く階数2以上 | 2階の床版の配筋工事 | |
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持する構造耐力上主要な軸組の工事 |
主要な構造は、1の構造の場合はその構造をいい、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大のものをいう。
【工区分けした場合】
特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合はすべての建築物を対象とし、1の建築物の工区を分けた場合はすべての工区を対象とする。
※ 附属建築物(自転車置場、平屋建の小規模な物置等)以外の建築物及び、工区はすべて中間検査対象。