情報ページ 特定工程の指定(小田原市)

平成28年6月1日から 小田原市告示第75号

定期報告対象建築物(建築基準法施行令第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50m²未満のものを除く。)、住宅系用途の建築物(50m²以上の新築)です。

対象建築物
用 途 規 模※1
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅 延べ面積が50m²以上の新築
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 ①地階又は3階以上の階を当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200m²以上
③床面積の合計が200m²以上、劇場、映画館又は演芸場の用途で主階が1階にないもの
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上
旅館、ホテル、病院、児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を有するものに限る。) ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計が300m²を超えるもの(それぞれ2以上の階数を有し、かつ、当該用途に供する部分が避難階以外の階に及ぶものに限る)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(※いずれも学校に附属するものを除く) ①3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m²以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10m²以内のものを除く) ①地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるもの
②2階における当該用途に供する部分の床面積が500m²以上
③当該用途に供する部分の床面積の合計がが3,000m²以上
④百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗にあっては、当該用途に供する部分の床面積の合計が500m²を超えるもの

※1 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗以外で、対象用途が避難階のみにあるものは対象としない。

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物(計画通知)

(2)建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等の建築物

(3)建築基準法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物

(4)付属建築物(居室の部分がない建築物に限る)

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
木造(在来軸組工法又は枠組壁工法に限る) 屋根の小屋組工事並びに構造耐力上主要な軸組の工事及び枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事
鉄骨造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事

併用構造を採用している建築物については、主要な構造部分ごとに検査を受ける必要があります。ただし、地下部分は検査を行わず地上部分の特定工程が完了した時点で地下部分の写真報告を求めます。

木造の建築物で一部の梁材等に鉄骨を使用する場合は、木造として扱う場合があります。

木造において屋根材を屋根に掲げた後、金物の本締めが完了していれば、屋根が葺きあがっていなくても検査可能です。

小規模な鉄骨建築物で、柱ロットにより屋根層部分まで鉄骨の建て込み、ボルト本締め、デッキプレート等に配筋を一連で行う場合は、配筋完了後、初めてデッキプレート等にコンクリートを打設する前に中間検査を行います。この場合も2階床を特定工程とします。