情報ページ 特定工程の指定(茅ヶ崎市)

平成28年6月1日から 茅ヶ崎市告示第132号

対象は新築、増築、改築 「建築主が居住しない一戸建ての住宅」は新築のみが対象です。

対象建築物
用 途 規 模
建築主が居住しない一戸建ての住宅 構造、規模は限定なし(新築に限る)
共同住宅 階数が3以上のものに限る。(法第7条の3第1項第1号)
階数が3以上の建築物 構造、用途は限定なし(新築、増築、改築に限る)
用 途※1 規 模※2
建築基準法施行令第16条第1項に規定する定期報告を必要とする建築物
劇場、映画館、演芸場 いずれかに該当するもの ※1
①地階又は3階以上の階をその用途に供するもの
②客席の部分が200m²以上
③主階が1階
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 いずれかに該当するもの ※1
①地階又は3階以上の階をその用途に供するもの
②客席の部分が200m²以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) いずれかに該当するもの ※1
①地階又は3階以上の階をその用途に供するもの
②当該用途に供する2階の部分 ※2の床面積が300m²以上
就寝用途の児童福祉施設等 ※3共同住宅 ※4、寄宿舎 ※4旅館、ホテル いずれかに該当するもの ※1
①地階又は3階以上の階をその用途に供するもの
②当該用途に供する2階の部分の床面積が300m²以上
体育館(学校に附属するものを除く。)、 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキ-場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 いずれかに該当するもの ※1
①3 階以上の階をその用途に供するもの
②当該用途に供する部分が2,000m²以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 いずれかに該当するもの ※1
①地階又は3階以上の階をその用途に供するもの
②当該用途に供する部分が3,000m²以上
③当該用途に供する2階の部分の床面積が500m²以上

※1 該当する用途が避難階のみに供するもの並びに地及3階以上の該当する用途が100m²以下のもを除く。

※2 当該部分に患者の収容施設ある場合に限る。

※3 助産施設 、乳児院、障害児入所施設、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設 (小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、その他これに類するもの、養護老人ホ ーム、特別養護老人ホ ーム、、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援設、福祉ホームに限る。

※4 サービス付き高齢者向け住宅 、認知症対応型老人共同生活援助事業又は共同生活援助を行う事業に供するものに限る。

中間検査の対象から除かれる建築物

(1)法第6条の3第1項第1号に規定する認定型式に適合する建築材料を用いる建築物

(2)法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物

(3)法第85条第5項の規定により許可を受けた仮設建築物

(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物

(5)附属建築物

指定する特定工程
建築物の主たる構造 特定工程
主要な構造が木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては耐力壁の工事の工程
主要な構造が鉄骨造 階数が1の場合は屋根の工事、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程
主要な構造が鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造 階数が1の場合は屋根の工事、階数が2以上の場合は2階の床の配筋工事の工程
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根の工事、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程

建築物が2以上ある場合にあっては各建築物の構造に応じ各建築物ごとに、1の建築物の工区を分ける場合にあっては当該建築物の構造に応じ各工区ごとに、同様とする。

「主要な構造」とは、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大のものをいう。