平成22年6月30日から 三鷹市告示第126号
(1)延べ面積が1万m²以下の建築物にあっては、次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、次に掲げる工程のうち2以上の工程が存する場合はいずれか早期のものを、次のいずれかに掲げる工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。
指定する特定工程 | ||
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建物の規模 | 建築物の主たる構造 | 特定工程 |
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上の建築物 ただし、工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、延べ面積(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。)が1万m²以下のものを除く |
鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事) | |
木造及び木造との混構造 | 屋根工事 | |
上記以外の構造のもの | 2階の床工事 | |
延べ面積が1万m²を超える建築物 | (1)に規定する特定工程(工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる建築物にあっては、同号に規定する特定工程)のほか、基礎に鉄筋を配置する工事(逆打ち工法(基礎に鉄筋を配置する工事よりも早期に床工事に着手する工法をいう。以下同じ。)による場合にあっては当該床に鉄筋を配置する工事とし、基礎に鉄筋を配置する工事を2以上に分けて施工する場合にあっては2以上に分けた工程のうちいずれか早期のものとする。)を特定工程とする |
※ 法第7条の3第1項第1号で定める工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)は、地階がある場合はそれを含めて階数が3以上のものを中間検査の対象としているので注意が必要。
法第7条の3第1項第1号で定める工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)を含まない共同住宅で3階建て以上のもの(例:木造や鉄骨造等の3階建て共同住宅)は、新告示の対象としている。
※ 延べ面積:増築又は改築後の建設物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合は、当該増築又は改築に係る独立部分の延べ面積に限る。以下同じ。
中間検査の対象から除かれる建築物
法第68条の20(認証型式部材等)
法第85条(仮設建築物)