東京ゼロエミ住宅設計確認書交付後、完了検査までの手続きについて
・変更申請について
次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとする場合にあっては、変更に係る工事に着手する前に設計変更を申請して下さい。
- 一 単位住戸及び共用部分(人の居住の用に供するものに限る。)の床面積の合計が次のいずれかに該当する変更
イ 2,000㎡未満であったものが2,000㎡以上に増加
ロ 2,000㎡以上であったものが2,000㎡未満に減少 - 二 単位住戸の戸数が増加し、又は減少する変更
- 三 当該住宅の南面等屋根の水平投影面積の変更(増加)等によって、再生可能エネルギー利用設備を設置することとなる変更
- 四 断熱性能又は設備の省エネルギー性能を計算することにより、認証事項が認証要件に適合するかどうか明らかになる変更(計算しないと適合するかどうかわからない場合)
- 五 設計確認審査申請書における記載事項のうち、次に掲げる内容の変更
イ 適合する水準
ロ 適合を確認する際に選択した基準
ハ 再生可能エネルギー利用設備設置の取止め
二 設置する再生可能エネルギー利用設備の種類
ホ 東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無
ヘ その他建築主が設計変更確認審査を求める事項(出力増減等、認証要件に該当しないもの)
・軽微変更について
適合することが明らかな変更については変更説明書を提出下さい。
- ・性能値が下がらない設備の変更
- ・人感センサーの設置位置の変更など
・完了検査の申請
- ・完了検査申請書を施工状況報告書と共に申請ください。
- ・完了検査は一次エネルギーの計算に用いた全ての設備の取り付けが完了してから行います。(施主支給の照明等、必ず取り付けてから検査を受けて下さい)
- ・現地で目視出来ない認証項目は工事記録書で確認しますのでご準備下さい。(断熱材の写真・サッシ設備等の納品書など)
令和6年10月より変更申請が大幅に変更になりました。
完了検査申請後(検査後共)に変更申請が必要になった場合は完了検査は取り下げとなり再度、完了検査を申請して頂きますのでご注意ください。