建築確認申請について
【確認申請の概要】
【確認申請の概要(ルート2審査)】
1.確認申請受付の前に
建築確認申請に必要となる行政庁の許認可等は、許認可等後に建築確認申請受付となります。
2.建築確認申請の書類準備
建築確認申請に必要な添付書類と部数は、書類ダウンロードの下記の項目をご参照下さい。
- ・申請書作成概要
- ・申請時提出書類一覧
確認申請受付時には、「確認申請受付チェックシート」により書類不足や記入漏れのないようご確認下さい。
建築基準法 書類ダウンロードは、こちらをご参照下さい。
中間及び完了検査について
【検査申請の概要】
1.検査の予約について
検査予約は、検査センターにて電話・メール・KBI Web検査予約でお受け致します。
ご予約は、お早めにお申し込み下さい。
- ・KBI Web検査予約をご利用の方はログインIDを取得して下さい。
- ・予約内容を検査センターで確認・調整の上、電話又はメールにて検査日確定の連絡を致します。
- ・検査日確定の連絡がない場合は、検査センターまでお問い合わせ下さい。
検査センター (相模大野) |
【電話】 042-701-3760 (ご予約は平日にご連絡をお願い致します。) 【メール】 yoyaku@k-b-i.co.jp 【KBI Web検査予約】 ・ログインIDの新規登録 https://www.kbi-web-service.com/ ※ログインIDは、KBI WEB検査予約 と KBI Web Service で共通です。 ・Web検査予約ログイン https://www.kbi-web-service.com/kwskensa/ |
2.検査申請の提出期限
検査申請の提出期限は、検査予定日の4営業日前までとなります。検査申請は、必ず電話等で事前に予約を取り検査予定日の4営業日前までに申請受付を行って下さい。
なお、送付申請の場合も検査予定日の4営業日前までに到着するように発送して下さい。この期限までに申請が無い(または到着しない)場合は予約が自動的にキャンセルされます。(※当社よりキャンセル通知は致しませんのでご注意下さい。)
到着遅延や誤配によるキャンセルトラブル防止のため、到着が明確な通常宅配便や書留郵便をご利用下さい。 申請が間に合わない場合はあらかじめご相談下さい。(検査申請受付時に書類要件の適合性を審査しています。特に送付申請の場合、申請受付要件に満たない場合、検査申請の受付が出来ない場合がありますので、記載事項の不備及び不足書類の無いようご注意下さい。)
3.検査予定日の時間連絡について
検査2営業日前の15:00頃から電話でご連絡致します。検査2営業日前の18:00までに連絡がなかった場合には、お手数ですがお問い合わせ下さい。
4.検査の準備書類
(1)検査申請時
- 検査申請受付チェックシート
- 検査申請書1部 ※事前に検査日の予約が必要です。
FAX申請は受け付けできません。
送付申請の場合は、申請書正本の右肩余白に必ず予約日を記入して下さい。
○申請書記載事項について
・完了検査では「工事完了日」は「検査日」と同日として下さい。
・中間検査では「指定特定工程工事終了年月日」は「検査日」と同日として下さい。 - 適合証明がある場合はその申請書類一式(当社ホームページの『適合証明』をご参照下さい。)
- 検査申請時に必要な写真等や報告書(詳細は検査申請受付チェックシートをご参照下さい。)
- 検査時までに行った工事監理の記録一式
現場で確認できない事項について確認検査員が提示を求めることがありますので、それに対応できるようにご用意下さい。 (書式は任意です。)
(住宅瑕疵担保責任保険の検査のみの場合は、予約は必要ですが申請手続きは不要です。)
(2)検査済証等交付時
- 交付できない旨の通知があった場合は、それを是正したことを証する資料(中間時:施工結果報告書等/完了時:完了検査追加説明書)と受領印(検査申請書第2面2欄記載の代理者印)
(検査の指摘事項に関する資料をやむを得ず送付される場合は必ず中断通知書のコピーを添付して下さい。) - 合格の場合は受領印(検査申請書第2面2欄記載の代理者印)
留意事項.1
期限付交付できない旨の通知の場合、期限を過ぎると合格証が発行出来ない場合があります。
留意事項.2
検査済証等の交付店舗は原則として検査を申請した店舗となります。
■提出をして頂く各工程写真について(法第7条の5、規則第4条、同第4条の8)
1 基礎配筋工事について
- ・全景2枚程度をお願い致します。
- ・底盤部配筋要領により種類別に最低一種類ずつ、鉄筋のピッチが解るようにスケールを当ててお願い致します。
- ・立上り部配筋要領により種類別に最低一種類ずつ、鉄筋のピッチが解るようにスケールを当ててお願い致します。
- ・その他、定着部、特殊補強部、開口部等をお願い致します。
- ・工程写真は黒板等に、建築確認済番号、日付、工程部位名称、工事監理者氏名を記入して下さい。
2 耐力壁及び小屋組工事について
- ・各階ごとに全景2枚程度をお願い致します
- ・各階ごとに代表となる構造耐力壁部分の金物を含め3ヶ所程度をお願い致します。
- ・小屋組みについては垂木の取付状況、小屋組の振れ止め、小屋束、火打梁等の施工状況をお願い致します。
- ・合板類については(床、壁共)、釘のピッチが解るようにスケールを当ててお願いします。
- ・枠組壁工法は外壁の帯金物取付状況も併せてお願い致します。
- ・工程写真は黒板等に、建築確認済番号、日付、工程部位名称、工事監理者氏名を記入して下さい。
3 その他
準耐火構造については、部位別に壁、界壁、柱、床、梁、屋根、階段の部分で隠蔽されてしまう部材(耐火リストの寸法が照合出来るもの)の施工状況をお願い致します。
■検査申請時における軽微変更について
確認済証交付後の建築基準法施行規則第3条の2に規定される軽微な変更は、中間検査及び完了検査の申請時に以下の書類を記入・添付し報告して下さい。
軽微変更は、当該変更に係る工事に着手する前に確認審査を受ける必要のないものとして、その範囲を規則第3条の2に示したものです。よって軽微な変更があった場合は、変更後直近の中間検査又は完了検査の際に軽微な変更の内容を示し、検査を受けることになりますが、変更後は可能な限り速やかに、当社に事前報告して下さい。
○中間検査申請時
- 1.申請書3面11欄の【11.確認以降の軽微な変更の概要】へ必要事項を記入
- 2.軽微な変更説明書(KBI-第17号様式)2部
- 3.内容を説明する添付書類(図面含む) 2部(変更図面には設計者記名捺印のこと)
- 4.概要書(確認申請時に提出した概要書の記載事項に変更がある場合のみ)1部
○完了検査申請時
- 1.申請書3面10欄の【10.確認以降の軽微な変更の概要】へ必要事項を記入(直前の確認又は検査以降分について)
- 2.軽微な変更説明書(KBI-第17号様式)2部
- 3.内容を説明する添付書類(図面含む) 2部(変更図面には設計者記名捺印のこと)
- 4.概要書(確認申請時に提出した概要書の記載事項に変更がある場合のみ)1部
【検査時における軽微変更の概要】
留意事項
なお、軽微でない変更(記載事項変更を除く)がある場合は事前に計画変更確認申請が必要となり、原則として計画変更確認済後に検査予約となります。
各種届け出に関する注意事項
- ○提出書類に関しましては、書類ダウンロードの申請時提出書類一覧をご参照下さい。
- ○上記各種届出先の店舗は、原則として直前の申請を提出した店舗となります。(軽微変更及び検査申請の取下げについては検査申請をした店舗)
軽微変更に関する取り扱い
1)基本的な考え方
規則第3条の2第1項第一号から第十五号までのいずれかに該当し、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば「軽微な変更」になります。同項各号の一に該当するが他の号に該当しない場合であっても、変更後の計画が建築基準関係規定に適合する事が明らかなものであれば、「軽微な変更」に該当することになります。
なお、施工管理上の微少な施工誤差については、計画変更に該当しませんが、当然、建築基準関係規定に適合していることが必要です。
2)「軽微な変更」の対象となる計画の変更
「軽微な変更」の対象となるのは、「一の変更」(※1)ごとに、規則第3条の2第1項第一号から第十五号までのいずれかに該当し、かつ、「建築基準法関係規定に適合する事が明らかなもの」に限られます。「建築基準法関係規定に適合する事が明らかなもの」とは、高度な計算や検討(※2)によらずに建築基準関係規定への適合が確認できるものとなります。
※1:「一の変更」
「軽微な変更」は、一体性のある「一の変更」の単位ごとに判断すると考えられます。例えば、間仕切壁の位置の変更に伴い、当該間仕切壁に設置されている建築設備の位置が変更される場合は、一体性があることから、間仕切壁の位置の変更と建築設備の位置の変更を併せて「一の変更」となると考えられます。
※2:「高度な計算や検討」が必要なものとしては、下記のものが想定されます。
1.構造体力関係規定では、全体架構モデルの再計算を要するもの
2.防火・避難関係規定では、避難安全検証法(計画変更の影響が居室避難の範囲を超えず、居室避難の成立が簡易に確認できる場合を除く。)や耐火性能検証の再検討を要するもの
3.集団規定では、日影規制に係る日影図による再検討や天空率の再計算を要するのもの
1 | 敷地 ・道路の幅員 ・接道長さの変更 | 敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。 |
2 | 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更 | 当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。 |
3 | 建築物の高さの減少 | 地盤の変更によるものについてはご相談下さい。 |
4 | 建築物の階の減少 | |
5 | 建築面積の減少 | |
6 | 床面積の減少 | |
7 | 用途の変更 | 建築基準法施行令第137条の17で指定する類似の用途相互間に限る |
8 | 構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更 | ・法第28条の2等の関係法令に注意 ・かっこ書きに注意 |
9 | 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更 | 本文の表参照 |
10 | 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根材、外壁材、軒裏材を含む材料又は構造の変更 | 本文の表参照 |
11 | 建築物の材料又は構造の変更 | 本文の表参照 |
12 | 井戸、浄化槽の位置の変更 | |
13 | 開口部の位置、大きさの変更 | かっこ書きに注意 |
14 | 天井の高さの変更 | 法第28条の2等の関係法令に注意 |
15 | 建築設備の材料、位置又は能力の変更 | 性能が低下する材料の変更および能力が減少する変更を除く。 |
他機関で建築確認等が行われた物件の当社への引継ぎについて
「他機関」とはKBI以外の全ての指定確認検査機関・特定行政庁を含みます。他機関で建築確認等が行われた物件について、当社にて中間検査・完了検査を申請される場合は、検査前に確認時の設計図書を再審査の上、支障ない場合に限り検査を実施します。
内容確認に要する期間は図書引受より、
- ・4号物件(5営業日以内)
- ・特殊建築物(10営業日以内)
検査予約日は同上日数を考慮の上、予約して下さい。必要書類は下記の表をご参照下さい。
検査書類も一緒に提出していただきますが、支障ないと判断した場合に申請受付となります。
(注意:天空図や日影図のあるもの及び特殊な構造の物件は期間が延びることがあります。)
○他機関からKBIへ引継ぎ可能な手続き一覧
手続き状況が「他機関確認交付済」 「中間検査前(若しくは特定工程なし)及び中間検査済」の場合 | ||
---|---|---|
法6条1項1~4号建物 | ||
他機関の確認継続を希望の場合 | 検査前審査の上中間検査から継続 | |
計画変更手続きを希望の場合 | 計画変更申請から継続 | |
KBIで再確認申請を希望の場合 | 他機関取り止めの上確認申請からスタート |
○他機関で基準法等の手続きを行っている物件のKBIでの引き継ぎについて
他機関での手続き状況が「建築確認審査中」の場合 | ||
---|---|---|
KBIで実施したい手続き | 手続きの手順 | 必要書類 |
KBIで建築確認を取り直し | ・他機関の確認申請を取り下げ ・KBIに新規に申請 |
・KBIへの新規確認申請書類 |
他機関での手続き状況が「建築基準法手続き(建築確認取得済み)」の場合 | ||
---|---|---|
KBIで実施したい手続き | 手続きの手順 | 必要書類 |
KBIで建築確認を取り直し | ・他機関の確認申請を取り止め ・KBIに新規に申請 |
・KBIへの新規確認申請書類 |
KBIで計画変更確認を取得する | ・KBIに計画変更確認申請 | ・他機関での確認副本一式の原本及び写し(1部)(構造図・計算書も含む) ・KBIへの計画変更確認申請書類 |
KBIで中間検査を受ける | ・確認書類の検査前審査申請 検査前審査が完了しましたら結果をFAXでお送りします。支障ない判断の場合、検査申請受付となります。 |
【検査前審査時】 ・他機関での確認副本一式の原本及び写し(1部)(構造図・計算書も含む) ・監理書類一式(工程写真等含む) ・KBIへの中間検査申請書一式(提出書類一覧を参照) ・監理書類一式(中間検査分)(工程写真等含む) |
KBIで完了検査を受ける | ・確認書類の検査前審査申請 検査前審査が完了しましたら結果をFAXでお送りします。支障ない判断の場合、検査申請受付となります。 |
【検査前審査時】 ・他機関での中間検査合格証の写し(特定工程ある場合) ・他機関での確認副本一式の原本及び写し(1部)(構造図・計算書も含む) ・工事監理書類一式(工程写真等含む) ・KBIへの完了検査申請書一式(提出書類一覧を参照) ・工事監理書類一式(完了検査分)(工程写真等含む) |
※ 検査前審査の審査期間は5営業日程度必要ですので、検査前審査申請は早めにお手続きをして下さい。
郵送申請について
【郵送申請フロー】
郵送申請時 お客様留意事項
■建築基準法による確認、中間検査及び完了検査のご申請、並びに適合証明(中古を除く)のご申請
- 1.申請に必要な図書等は、ホームページ(https://www.k-b-i.co.jp)掲載の基準法書類ダウンロードページのその他欄「申請時提出書類一覧」、適合証明ページの申請手順にてご確認下さい。
- 2.郵送時の事故等による損害(図書の紛失、破損等)については、弊社では、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。なお、郵送費用はお客様ご負担でお願い致します。
- 3.確認申請の受付完了のご報告は、引受承諾書のFAXに代えさせて頂きます。
- 4.確認済証、中間検査合格証、検査済証(以下、「各種合格証」)のお受取りは、ご依頼を頂いたお客様のみ郵送とさせて頂きます。ご依頼がない場合は、申請書送付先の店舗窓口にてお受取りとなりますのでご了承下さい。
■確認申請に関する事項
- 1.「確認申請受付チェックシート」にチェックを入れて必要図書をご確認頂き、「事務連絡先」欄は、必ずご記入下さい。
- 2.申請書の必要部数及び消防用書類の有無は、「KBI 確認申請書作成概要」にてご確認下さい。
- 3.神奈川県管轄区域の各市町村の都市計画課への持ち回りは、郵送申請前に必ず行って下さい。
- 4.各種許可・届出(都市計画法の許可、市条例による許可・届出)で、確認申請前に必要な手続きが済んでいるか必ずご確認下さい。
- 5.必要図書の不足又は上記3.4.の必要手続きの未済により、確認申請受付要件を満たさない場合は、「事前相談」として受付をさせて頂く場合があります。
※3.4.の必要手続きが未済の場合は、ご申請を受け付けられない場合があります。
■検査申請に関する事項
- 1.検査申請の場合は、必ず電話等で事前に予約を取り、検査予定日の4営業日前までに到着するように発送して下さい。
この期限までに到着しない場合は、予約が自動的にキャンセルされます。(※当社よりキャンセルの通知は致しませんのでご注意下さい。) - 2.到着遅延や誤配によるキャンセルトラブル防止のため、到着が明確な通常宅配便や書留郵便をご利用下さい。申請が間に合わない場合はあらかじめご相談下さい。(郵送申請の場合、申請受付要件に満たない場合は検査申請の受付が出来ない場合がありますので、記載事項の不備及び不足書類の無いようご注意下さい。)