「建設」住宅性能評価では、設計評価したとおりの性能評価等級が実際の現場でも実現していることを現場検査等により確認し、施工段階での評価を行います。評価結果として、竣工検査後に申請住戸毎に「建設」住宅性能評価書が交付されます。申請は「基礎配筋工事完了時」の工程に係る工事を開始する前迄に行って下さい。
「建設」住宅性能評価の手順は以下のとおりです。
目次
1.建設住宅性能評価の申請
事前準備
建設住宅性能評価の申請前に
- (1)建築確認済証の交付
- (2)設計住宅性能評価書の交付
受付方法
窓口での受付のほか郵送(宅急便)、Webによる申請も可能です。
受付時に、下記の必要書類を評価部担当者がチェックをおこないますので過不足のないようにして下さい。
建築確認、設計住宅評価をKBI以外で取得されたものでも、建設住宅性能評価申請受付は可能ですが、下記書類8)、9)が、必要ですので御注意下さい。
受付時期
上記(1)、(2)が完了した後の受付となります。
※第1回目の検査は、「基礎配筋工事の完了時」となります。それ以前の申請が必要となりますので、御注意下さい。現場検査は、数回ありますが、「建設」住宅性能評価の申請は、当初の1回のみです。
必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
各々、正・副(写し)の計2部をA4クリアファイルに入れて御提出下さい。
- 1)建設住宅性能評価申請書:第7号様式(第一面から第三面まで必要事項記入)
- 2)委任状(必要事項記入・捺印)
- 3)確認済証の写し(確認が求められる建築物のみ)
- 4)引受承諾書(手数料の支払方法によって用紙が異なります)
- 5)住宅性能評価申込書
- 6)施工状況報告書
※報告書の様式を示す為、表紙を記入したものを提出して下さい - 7)工程表(共同住宅の場合)
- 8)現場事務所が建設現場と異なる場合、現場事務所の案内図・連絡先
以下は、他機関で設計住宅性能評価を受けた場合、必要となります。
- 9)設計住宅性能評価書又はその写し
※当機関にて設計住宅性能評価書を発行している場合、省略できます - 10)設計住宅性能評価申請添付図書(設計住宅性能評価申請副本)
※当機関にて設計住宅性能評価書を発行している場合、省略できます
尚、申請にあたり、KBIの「建設」住宅性能評価業務約款を了承して頂いたものといたします。
2.建設住宅性能評価申請図書等の審査
審査方法
- ・施工状況報告書の様式の評価方法基準との照合
- ・申請図書等の不足および記載漏れのチェック
- ・申請図書等に不備がある場合は不備の指摘をし、修正がなされない場合は評価書を交付できない旨の通知をします。
3.検査の実施時期
3階以下の住宅
- (1)基礎配筋工事の完了時(コンクリート打設前)
- (2)躯体工事の完了時(構造躯体の完了後・劣化対策等の確認)
- (3)下張りの直前の工事の完了時(断熱の完了時・維持管理対策の確認)
- (4)竣工時(入居前)
4階以上の住宅
- (1)基礎配筋工事の完了時
- (2)最下階から数えて2層目の床の躯体工事の完了時及び(3+7n)階床の床の躯体工事の完了時
- (3)屋根工事の完了時(屋上床の配筋完了時)
- (4)下張りの直前の工事の完了時
- (5)竣工時
参考
製造者認証を取得している住宅(※1)
- (1)基礎配筋工事の完了時
- (2)竣工時
(※1 構造・劣化・省エネのすべてを取得している場合)
建設住宅性能評価では居室内の化学物質の濃度計測をオプションとして選択することができ、これを選択した場合は、内装仕上げ工事完了時(造付け以外の家具の搬入前)に検査を受けることになります。
4.検査の予約と書類の提出
予約
建設評価申請とは別に、各回検査毎に、事前の検査予約が必要となります。検査の時期になりましたら、検査の予約を行って下さい。予約は電話で行って下さい。
予約の番号は 042-701-3760 です。予約は10日前から受け付けます。
予約は遅くとも検査希望日の7日前(休日・祝日を除く)の18:00までに取って下さい。その際、住宅性能評価以外の検査(建築基準法、フラット35、性能保証)についても実施される予定の場合はお知らせ下さい。
但し、建築基準法、フラット35、性能保証は、別途検査予約が必要です。予約に際しては、設計住宅性能評価の受付番号か、建設住宅性能評価の受付番号をお尋ねしますので、手元にご用意下さい。
書類
予約が取れましたら次の書類を提出して下さい。
- ・施工状況報告書
施工状況報告書の様式に従って、当該検査対象工程の検査対象項目の施工状況を記入し、原本を提出して下さい。その際、必要があれば控えをとっておいて下さい。
尚、竣工時には評価員が検査結果を記入した、施工状況報告書の写しを返却します。
提出は郵送でも結構ですが、検査日4日前までに必ず到着するように手配して下さい。
なお、設計住宅性能評価を受けている内容から変更している場合は変更設計評価又は、変更申告書が必要な場合があります。(設計時と評価が変わる変更の場合など)KBIまでお問い合わせください。
5.検査の実施
現場検査時
現場検査に先立ち、現場事務所において書類の検査を行いますので、当該施工段階までの施工関連図書の整備を行って検査に備えて下さい。
書類の検査時には材料、機器等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録など必要に応じて提示を求めます。その後、実際に現場に立ち入り、検査を行います。
検査終了後
検査記録書と施工状況報告書に検査状況を記録し、その書類に施工管理者と評価員の署名を行います。又、検査記録書は双方が保管します。
検査結果のKBIよりの報告
検査が終わりましたら、検査結果報告書(第十号様式)をお送りします。検査結果が「適合」であればその回の検査は完了です。
検査結果に追加資料を要する又は、是正が必要な場合はその資料などを後日お届け頂くことが必要となり、報告書は「不適合」として交付されます。
検査後の是正
設計性能評価の内容に対して是正の必要があり、現場ではその是正が確認できなかった場合は後日写真などにて是正報告をして下さい。また内容により再検査が必要な場合もあります。現場の状況のままで建設評価を継続するためには変更設計評価が必要な場合がありますので、ご対応頂きますようお願いします。
是正が終わりましたら、その回の検査は完了となります。
是正が終了しない場合は、原則として次回検査は行えません。
6.建設住宅性能評価書の交付
交付
- (1)全ての検査
- (2)建築基準法上の検査済証の交付(検査済証の写しの提出)
- (3)工事監理報告書(認証物件等)原本の提出
上記(1)、(2)、(3)全てが終了しますと、「建設」住宅性能評価書の交付をすることができます。
評価書受取
評価書の受け取りは原則として窓口で行いますので受け取り印を持参の上ご来社下さい。
又、宅急便での受け取り希望の場合は、着払いの宅急便にて送ることも可能です。その際、建設住宅性能評価申請書の副本、及び施工状況報告書(写し)を返却します。
7.変更建設住宅性能評価書の作成
建設住宅性能評価書が交付がされた後、建築物の工事完了日から1年以内、且つ入居していない住宅において、工事の変更をすることで、建設住宅性能評価の内容の変更が生じる場合は、再び、建設評価を行い、変更建設住宅性能評価書を交付することが可能です。
8.他機関(登録住宅性能評価機関)から当社への引継ぎについて
住宅性能評価につきまして、「建設」住宅性能評価から申請する場合は、「設計」住宅性能評価の内容を検査前審査をしてから引き受けることになります。
KBIで引継ぎ可能な手続き、及び詳細はこちらの一覧表でご確認下さい。