低炭素建築物認定技術的審査 業務約款

制 定:平成24年12月3日(KBI訓令第-号)
最終改定:平成25年11月5日(KBI訓令第-号)

依頼者(以下「甲」という。)及び株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「乙」という。)は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び乙の低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。

第1条(甲の責務)

甲は、規程に従い、依頼書ならびに技術的審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。

2 甲は、乙が提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の技術的審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意のうえ定めた期日までに遅滞なく、かつ、正確に乙に提供しなければならない。

3 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。

4 甲は、乙の技術的審査において、対象建築物の計画に関し乙がなした認定基準への是正事項の指摘に対し、双方合意のうえ定めた期日までに速やかに依頼図書の修正、又はその他の必要な措置をとらなければならない。

> ページのトップへ戻る

第2条(乙の責務)

乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、技術的審査業務を行わなければならない。

2 乙は、第3条第1項に規定する業務期日までに低炭素建築物新築等の認定に係る技術的審査の適合証(以下「適合証」という。)の交付、又は適合証を交付できない旨の通知を行わなければならない。

3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

> ページのトップへ戻る

第3条(業務期日)

乙の業務期日は、以下に定める日とする。

  • (1)戸建て住宅   14営業日目
  • (2)(1)以外   21営業日目

2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠ったとき、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。

3 甲が、乙にその理由を明示した書面をもって業務期日の延期を申し出たとき、乙がその理由が正当であると認めた場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。

4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については、甲・乙協議して定める。

> ページのトップへ戻る

第4条(料金の支払期日)

甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。

2 甲と乙は、前項の規定にかかわらず別途協議により合意した場合には、他に支払期日を取り決めることが出来る。

3 甲が、第1項又は前項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合証を交付しない。この場合において、乙が当該適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。

> ページのトップへ戻る

第5条(料金の支払方法)

甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込みの方法で支払うものとする。

2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。

> ページのトップへ戻る

第6条(適合証交付前の変更依頼)

甲は、適合証の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意のうえ定めた期日までに速やかに乙に通知するとともに、変更部分の技術的審査関係図書を乙に提出しなければならない。

2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の技術的審査の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に技術的審査を依頼しなければならない。

3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。

> ページのトップへ戻る

第7条(甲の解除権)

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • (1)乙が、正当な理由なく、技術的審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
  • (2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

> ページのトップへ戻る

第8条(乙の解除権))

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • (1)甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
  • (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
  • (3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合証を交付することができないとき

2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

> ページのトップへ戻る

第9条(乙の免責)

乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る建築物が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

2 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。

3 乙は、甲が提出した技術的審査依頼関係図書に善管注意義務に基づき審査を行っても発見することが困難な虚偽があることその他に事由により、適切な技術的審査業務を行うことができなかった場合は、当該技術的審査業務の結果に責任を負わないものとする。

> ページのトップへ戻る

第10条(所管行政庁等への説明)

乙の行う技術的審査業務は、法第54条第1項の所管行政庁の認定の円滑化を図るために事前に行うものであることから、乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる技術的審査の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができるものとする。

> ページのトップへ戻る

第11条(秘密保持)

乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。

2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。

  • (1)既に公知の情報である場合
  • (2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
  • (3)所管行政庁から求められた場合

> ページのトップへ戻る

第12条(別途協議)

この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議のうえ定めるものとする。

> ページのトップへ戻る

附則

附則(平成24年12月3日KBI訓令第-号)
この約款は、平成24年12月4日から施行する。

附則(平成25年1月21日KBI訓令第-号)<
この約款は、平成25年1月21日から施行する。

附則(平成25年3月28日KBI訓令第-号)
この約款は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月5日KBI訓令第-号)
この約款は、平成25年11月5日から施行する。

> ページのトップへ戻る