目次
別表1 建築確認等手数料 単位:円 2024.7.1
区分 | 建築確認 ※1※2※3※4 ※5※6※7 |
中間検査 ※8※9※10 |
完了検査 ※1※8※10※11 |
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申請建築物の床面積の合計 (Am²) |
一戸建ての住宅 | その他の建築物 | 一戸建ての住宅 | その他の建築物 | 一戸建ての住宅 | その他の建築物 | |||
特例対象 | 左記以外 | 特例対象 | 左記以外 | 特例対象 | 左記以外 | ||||
100m²以内 | 21,000 | 30,000 | 35,000 | 28,000 | 35,000 | 40,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 |
100m²超え 200m²以内 |
30,000 | 42,000 | 48,000 | 36,000 | 43,000 | 48,000 | 39,000 | 46,000 | 54,000 |
200m²超え 300m²以内 |
40,000 | 53,000 | 58,000 | 48,000 | 55,000 | 58,000 | 54,000 | 61,000 | 67,000 |
300m²超え 500m²以内 |
50,000 | 66,000 | 68,000 | 58,000 | 65,000 | 69,000 | 66,000 | 73,000 | 78,000 |
500m²超え 1,000m²以内 |
88,000 | 128,000 | 143,000 | 78,000 | 118,000 | 134,000 | 84,000 | 124,000 | 133,000 |
1,000m²超え 2,000m²以内 |
98,000 | 158,000 | 244,000 | 102,000 | 132,000 | 161,000 | 112,000 | 152,000 | 187,000 |
2,000m²超え 3,000m²以内 |
327,000 | 198,000 | 253,000 | ||||||
3,000m²超え 4,000m²以内 |
414,000 | 222,000 | 277,000 | ||||||
4,000m²超え 5,000m²以内 |
472,000 | 248,000 | 306,000 | ||||||
5,000m²超え 6,000m²以内 |
523,000 | 265,000 | 341,000 | ||||||
6,000m²超え 7,000m²以内 |
574,000 | 290,000 | 388,000 | ||||||
7,000m²超え 8,000m²以内 |
590,000 | 290,000 | 402,000 | ||||||
8,000m²超え 10,000m²以内 |
605,000 | 310,000 | 416,000 | ||||||
10,000m²超え 15,000m²以内 |
650,000 | 339,000 | 460,000 | ||||||
15,000m²超え 20,000m²以内 |
727,000 | 377,000 | 513,000 | ||||||
20,000m²超え 30,000m²以内 |
878,000 | 469,000 | 614,000 | ||||||
30,000m²超え 50,000m²以内 |
1,137,000 | 469,000 | 785,000 | ||||||
50,000m²超え 70,000m²以内 |
1,398,000 | 861,000 | 957,000 | ||||||
70,000m²超え 100,000m²以内 |
1,646,000 | 1.045,000 | 1,159,000 | ||||||
100,000m²超え 200,000m²以内 |
1,893,000 | 1,230,000 | 1,362,000 | ||||||
200,000m² 超えるもの |
別途お見積りによる。 |
※1:
- (1)計画変更、移転、大規模な修繕及び大規模な模様替えの場合、区分申請床面積Am²=該当部分の床面積×0.5
- (2)用途変更の場合の区分申請床面積Am²=該当部分の床面積
- (3)床面積が増加する計画変更の場合及び増築(棟別に限る)の場合の区分申請床面積Am²=該当部分の床面積
- (4)増築(一体増築に限る)の場合、区分の申請床面積Am²=増築部分の床面積+既存部分の床面積×0.5
- (5)上記の(1)、(2)、(3)及び(4)の複合申請の場合の区分申請床面積Am²=(1)から(4)のそれぞれの合計面積(ただし、申請建物の延べ面積を上限とする。)
- (6)一戸建ての住宅とは、敷地内において、主たる用途の建築物の延べ面積の1/2以上を住宅の用に供し、かつ、他の用途に供する部分の床面積の合計が50m²を超えないものとする。
※2:構造計算(限界耐力計算を除く)の審査を要する場合の追加手数料
- (1)対象床面積が200m²以内の場合 12,000円
- (2)対象床面積が200m²を超え500m²以内の場合 20,000円
※3:限界耐力計算の審査を要する場合の追加手数料
- (1)対象床面積が500m²以内の場合 50,000円
- (2)対象床面積が500m²を超える場合 60,000円
※4:ルート2構造審査を要する建築物手数料(審査対象となる構造棟毎) 90,000円
※5:天空率の審査を要する場合の追加手数料(道路斜線、隣地斜線、北側斜線毎)
- (1)対象床面積が500m²以内の場合 5,000円
※6:性能規定の審査を要する場合の追加手数料
- (1)避難安全検証法 確認手数料表の金額×0.2(1,000円未満切り上げ)
- (2)耐火安全検証法 同 上
※7:特定天井を有する場合、当該建築物の床面積の合計に係る確認の申請手数料の金額×0.2(1,000円未満切り上げ)
※8:中間検査及び完了検査において、遠隔地等の場合は別表3 出張費(中間検査・完了検査共)が加算されます。
※9:中間検査において、検査対象床面積の算定方法については、特定工程終了時において検査の対象となる建築物の部分の面積により算定するものとし、各特定行政庁が指定する算定方法によります。特に、基礎配筋時の検査においては、原則としてその部分の面積により算定されます。(工事の工程及び工区によって、建築基準法第7条の3第1号及び第2号の適用並びに検査対象面積について面積算定表等により事前の打ち合わせが必要となる場合があります。)
※10:KBI以外の指定機関等で確認済証の交付を受けたもので、中間検査又は完了検査をKBIで受ける場合は、表の手数料×1.5の手数料金額となります。ただし、その検査申請の直近の処分(計画変更確認済証交付処分又は中間検査合格証交付処分)がKBIで行われている場合は、この限りでない。
※11:KBI以外の機関等で省エネ適合判定を受けたもので、完了検査をKBIで受ける場合は、KBI省エネ適合判定料金表に定める適合判定料金が手数料に加算されます。
「特例対象」とは、建築基準法第6条の4第1項第一号から第三号に定める建築物です。
完了検査において、計画変更確認相当の追加検討書を要する場合の書面審査の手数料は、本表の※1を準用します。
各種届出等 | |
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軽微な変更説明書、変更届、建築主等変更届、工事監理者・施工者届、設計者届、取止届、取下届、建築確認等記載事項証明願 | 手数料なし |
別表2 設備・工作物確認等手数料 単位:円
区分 | 建築確認 | 計画変更確認 | 完了検査※1 | |
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建築設備 | ||||
(1)小荷物専用昇降機 | 12,000 | 6,000 | 24,000 | |
(2)上記以外の昇降機(型式) | 24,000 | 12,000 | 34,000 | |
(1)(2)以外の昇降機 | 36,000 | 18,000 | 34,000 | |
工作物 | ||||
広告塔 | 24,000 | 12,000 | 24,000 | |
5m以下の擁壁 | 24,000+4,000×(N-1) | 12,000+4,000×(N-1) | 24,000 | |
N:一の擁壁で検討断面が2以上の場合の件数 | ||||
5mを超え10m以下の擁壁 | 60,000 | 18,000 | 60,000 | |
10mを超える擁壁 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | |
煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、その他これらに類するもの | 48,000 (支柱等本数が10本以内) 48,000+4,000×(N-10) (N:一の工作物で支柱等本数が10本を越える場合) |
12,000+4,000×(N-1) (N:変更する工作物の支柱等本数) |
60,000 | |
高架水槽、サイロ、物見塔、その他これらに類するもの | 48,000+4,000×(N-1) (N:一の工作物でサイロ等本数が2以上の場合) |
12,000+4,000×(N-1) (N:変更するサイロ等の本数) |
60,000 | |
※1(令和4年7月11日施行):KBI以外の指定機関等で確認済証の交付を受けたもので、完了検査をKBIで受ける場合は、別表1の※10を適用する。 |
別表3 出張費(中間検査・完了検査共) 単位:円
区分 | 出張費 | ||
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11,000 | 12,000 | 13,000 | |
埼玉県 | 全域 | ||
茨城県 | つくば市、土浦市、取手市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、守谷市、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村 | ||
千葉県 | 全域 |
別表4 検査日変更手数料 単位:円
区分 | 変更の時期 | 金額 |
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中間検査 完了検査 |
検査日当日 | 別表1の手数料×0.5(上限60,000)ただし、手数料規程第4条に規定する別表3の出張費の区域以外の場合、法第6条第1項第4号の建築物及び別表2の建築設備又は工作物は6,000円とします。 |
注意:金額の計算において、千円未満の端数は切り捨てとします。
別表5 再検査手数料 単位:円
区分 | 金額 |
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中間検査 完了検査 |
別表1の手数料×0.5(上限100,000) |
出張費が別途加算されます。