料金案内 建築基準法関係 確認検査業務手数料規程

文書記号:第10号BR
制定:平成20年6月10日(KBI訓令第 31号)
最終改正:令和7年2月12日(KBI訓令第393号)

(目的)第1条

この確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)は、株式会社神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という。)が建築主、設置者又は築造主が計画する、建築物、建築設備及び工作物(以下「建築物等」という。)の建築確認、中間検査及び完了検査等の業務(以下「確認検査業務」という。)を受託するに際し、KBIが別に定めた確認検査業務規程(以下「業務規程」という。)及び確認検査業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき、確認検査業務の引受手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この手数料規程は、KBIが国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認検査を行う場合に準用する。

(通常業務手数料)第2条

業務規程第15条第1項の建築物に係る確認検査業務の手数料は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行(令和7年4月1日)に対応した確認検査業務(以下「省エネ新法業務」という。)の場合は別表1-1(令和7年4月改正新法版)に掲げるとおりとする。
  • (2)前号以外のものは,別表1-2(旧法対応版)に掲げるとおりとする。

2 業務規程第15条第1項の建築物以外の建築設備、工作物に係る確認検査業務の手数料は、別表3に掲げるとおりとする。

3 当面の間、計画変更確認以外の軽微な変更説明書、変更届、建築主等変更届、工事監理者・施工者届、設計者届、取止届、取下届及び建築確認等記載事項証明願等の事務処理に係る業務手数料は、別表4のとおりとする。

(加算手数料)第2条の2

前条第1項第1号において省エネ適合性判定を要する建築物の完了検査加算手数料は、別表2に掲げるとおりとする。

2 前条第1項第1号及び第2項における加算手数料は、別表5に掲げるとおりとする。

(出張費)第3条

第1条の手数料には、出張費を加算し、別表6のとおりとする。

(検査日 変更手数料)第4条

業務約款第1条第11項の検査日変更の手数料は、別表7のとおりとする。

(再検査手数料)第5条

業務約款第1条第12項の手数料は、別表8のとおりとする。

(手数料の割引等)第6条

この手数料規程は、類似する建築物の設計、中間検査及び竣工検査等の検査業務が効率的に実施できる場合のほか以下に掲げる条件等があるときは,実費を勘案して、手数料を減額(5%から50%(追加加算手数料がある場合は60%)の間で減額)することができる。

  • (1)確認申請図書が標準的,又は画一的に調整及び整備されていること。(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修・平成28年6月30日制定,国営整第62号(最終改定,令和2年9月30日,国営整第105号)「建築工事設計図書作成基準」等に準じて作成されたものなどをいい,提出図書のフォーマットの統一化が図られて,申請代理者ごとにフォーマットがばらつくものなどの場合は対象外とする。)
  • (2)確認申請の対象地域・地区等の都市計画情報が共通していること。(ミニ開発地や敷地分割分譲地など,同時に2棟以上の申請を行うか、又は、同一の団地の街区内で2棟以上の建築確認申請を反復して行うなどする場合が該当する。)

2 前項の手数料の減額の割引率は,申請され建築物の用途,規模及び構造の法適合審査の難易度に応じて変動することがある。

3 申請者(建築主、設置者又は築造主若しくは設計者(代理人を含む。))は,前二項の規定に関わらず,次の各号の一に該当する場合は,特約による手数料減額(5%から50%(追加加算手数料がある場合は60%)の間で減額)について個別協議をKBIに申し入れすることができる。

  • (1)年間で2件以上の確認検査の申請を行うとき。
  • (2)年間で2件以上の住宅性能評価申請や建築物エネルギー消費性能適合判定申請と同時に申請を行うとき。

4 KBIは,前三項の規定により手数料の減額を行う場合は,KBIと申請者(建築主、設置者又は築造主若しくは設計者(代理人を含む。))との間で,手数料減額(割引)に関する申し合わせ書(合意書等)により約定した内容を明確にしなければならない。

(その他)第7条

KBIは、前条の規定とは別に次の各号の一に該当する場合は、手数料を増減するものとする。

  • (1)KBIの記念事業等に関連して、期間を限定のうえ謝恩価格若しくは割引価格を設定する場合
  • (2)約款の内容の変更、公租公課の変動、著しい経済変動社会変動その他の事由により、手数料を改定する必要があるとKBIが認めた場合

2 前項における増減をする場合は、あらかじめKBIのホームページにて、時期と金額を明示するものとする。

附則

附則
この規程は平成13年11月2日から施行する。

附則
この規程は平成16年5月1日から施行する。

附則(平成19年8月30日KBI訓令第13号)
この規程は平成19年9月1日から施行する。

附則(平成20年3月17日KBI訓令第17号)
この規程は平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月10日KBI訓令第31号)
この規程は平成20年6月20日から施行する。

附則(平成21年11月2日KBI訓令第60-1号):手数料別表1の改定
この規程は平成21年12月10日から施行する。

附則(平成22年4月1日KBI訓令第87号):機関所在地の改定
この規程は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月15日KBI訓令第100号):地域加算手数料の改定
この規程は平成22年7月20日から施行する。

附則(平成22年8月31日KBI訓令第111号):地域加算手数料等の追加
この規程は平成22年9月1日から施行する。

附則(平成23年4月14日KBI訓令第122号):別表3()内注意書き変更
この規程は平成23年5月1日から施行する。

附則(平成23年5月18日KBI訓令第126号):別表1注意書き※7追加及び別表3の改定
この規程は平成23年6月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日KBI訓令第130号):第10条の追加
この規程は平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年1月20日KBI訓令第131号):別表7の改定(検査日変更手数料の緩和)
この規程は平成24年2月1日から施行する。

附則(平成24年8月23日KBI訓令第158号):別表2の改定(東京都地域加算手数料の緩和)
この規程は平成24年9月3日から施行する。

附則(平成25年6月28日KBI訓令第204号):機関の表示の削除
この規程は平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年10月28日KBI訓令第215号):別表の一部廃止(変更手数料等の廃止及び規定の一部改正等)
この規程は平成25年11月5日から施行する。

附則(平成27年5月20日KBI訓令第240号):別表の一部廃止(構造計算適合性判定に関する手数料等の削除)
この規程は平成27年6月1日から施行する。

附則(平成27年7月21日KBI訓令第247号):別表の一部改定
この規程は平成27年9月1日から施行する。

附則(令和2年2月25日KBI訓令第311号):別表の一部改定
この規程は令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月22日、KBI訓令第328号):第4条の一部改定
この規程は令和3年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成27年6月1日に遡及して施行する。

附則(令和4年6月27日、KBI訓令第345号):別表の一部改定(他機関の審査を受けた物件の検査を引き受ける場合の手数料加算改定)
この規程は令和4年7月11日から施行する。

附則(令和4年10月7日、KBI訓令第353号):手数料減額規定の具体的明示
この規程は令和4年12月1日から施行する。

附則(令和7年1月6日、KBI訓令第392号):計画通知の追加規定の明示
この規程は令和7年1月6日から施行する。

附則(令和7年2月12日、KBI訓令第393号):脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行(令和7年4月1日)に対応
この規程は令和7年2月15日から施行する。

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