確認申請に際してよくあるご質問に対する回答ページです。申請の参考にして下さい。
回答内容については当該申請地を管轄する特定行政庁の指示等もあり、取り扱い、解釈が変わる場合もありますのでご了解願います。
Q&Aの内容についてのお問い合わせについてはメールでは行っておりません。
なお原則として当社にご申請いただく方のためのサービスとして行っておりますので、一般論としてのお問い合わせは御遠慮下さい。
ご不明な点がある場合は、
確認審査部及び検査部(代)042-701-3935まで
お問い合わせ下さい。
全般
Q-01:(株)神奈川建築確認検査機関(以下「KBI」という)で確認審査に要する日数はどれくらいですか?
A-01:おおむね次の表による日数を目安として下さい。*お急ぎの場合は、個別にご相談ください。
事前相談がない場合は以下の表となります。
(ただし、土・日・祝日・年末・年始を除く)
専用住宅(4号)(兼用も含む) | 申請日から5日以内 |
---|---|
その他 | 申請日から14日以内 |
Q-02:申請などが受け付けられる曜日と時間はどのようになっていますか?
A-02:営業時間は月曜から金曜まで9:00~17:30です。また土曜・日曜・祝日は休日となっております。12:00~13:00は昼休み休憩をいただいております。
電話での問い合わせは9:00から18:00までとさせていただきます。
Q-03:事前相談は受付できますか?
A-03:受付できます。
必要部数は1部で、審査に要する日数は、通常の確認申請と同じです。
事前相談の流れ
事前相談 → 審査意見を相談者へ送付 → 内容の補正等 → 終了 ⇒ 本申請へ
なお、本申請後に消防同意がある物件は消防送付・同意後に決裁。指定構造計算適合性判定機関の申請が必要な物件は、消防同意後並びに、構造適合性判定機関の判定後に、決裁となります。
※原則、東京都の照会文が戻り次第決裁となります。(Q-04参照)
Q-04:郵送による申請はできますか?
A-04:申請できます。
・確認申請につきましては、申請受理要件、書類の不備等なければ、本申請の受付ができます。万一、書類に不備等あれば、こちらからお問合せさせていただきますので、受付チェックシートに必ず連絡先を御記入の上、郵送ください。尚、こちらに着くまでの郵送等の管理は、送付者本人でお願いいたします。
・検査申請も同様に、検査申請受理要件、検査に必要な書類等に不備がなければ、検査申請受付できます。その際は、必ず事前に検査予約をお願いします。検査申請書は、検査日の4営業日前までにこちらに届くよう、余裕をもって御申請下さい。
※詳しくは当社ホームページの会社概要の「申請手順、郵送申請について」をご覧下さい。
Q-05:消防同意が必要なのはどのような場合ですか?所要日数はどの程度ですか?
A-05:法第93条により防火・準防火地域以外の一戸建ての住宅に限り消防同意は不要です。
・上記以外の場合は全て消防同意が必要です。
KBIと消防署の宅配便の日数も含め4号建築物で5~7日程度、1~3号建築物で9~11日が目安です。
Q-06:東京都の照会文が戻らない限り確認済証は交付されないのですか?
A-06:確認を原則保留させていただきます。
・申請後、7日過ぎても照会文が戻らない等やむを得ないと認められる場合はその限りではありません。 ただし交付後に東京都からの是正指示事項が出た場合は対処していただきます。
Q-07:増築の場合、既存部分の確認済証や検査済証がない場合はどうなりますか?
A-07:次の通りになります。
・別棟増築、一体増築の場合とも既存部分の確認済・検査済証が原則必要です。 記載事項証明や工事記録写真などで既存不適格が確認できる場合など、確認済証、検査済証がない場合については審査窓口にご相談下さい。
Q-08:都市計画法第29条開発許可を受けた物件の場合はどのような書類添付が必要ですか?
A-08:開発許可の内容と申請内容が一致しているかを確認できる書類が必要です。
・開発許可証及び検査済証の原本の提示と写しの添付が必要です。
ただし、許可証の原本が借り出せない場合は土地利用計画図の写しなどの資料が必要です。また、敷地面積が500m²を超える場合は開発の事前協議が必要です。なお、その面積を下回る場合もありますので、行政庁にお問い合わせ下さい。
KBIでの審査時に協議の経過をお伺いしますので、関係資料をご用意いただきますようお願いします。
・原本は申請引受け時に審査窓口で確認させていただきます。その際に、許可条件等がありましたら、それが確認できる書類の添付をお願いします。
・都市計画法第43条の市街化調整区域での許可を受けている場合は、必ず原本を提示して下さい。
Q-09:計画変更・軽微な変更・確認記載事項変更・誤記訂正の判断はどのようになりますか?そのときの変更手数料算定面積はどのようになりますか?
A-09:原則として次のとおりです。
<計画変更とは>
・確認を受けた建築物の計画の変更をしようとする場合(変更によって確認が必要な建築物となる場合を含む)に必要な確認(申請)をいいます。ただし、国土交通省令で定める「軽微な変更」は除かれます。
高度な計算を要するもの、日影図、天空率算定があるものは、計画変更となります。
<軽微な変更とは>
・「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」の変更のうち、計画変更確認を要しない軽微な変更として規則第3条の2に定められた変更をいいます。
<記載事項変更とは>
・計画変更確認を要しない軽微な変更内容で、かつ規則第3条の2に該当しない変更をいいます。
<誤記訂正とは>
・変更の事実がなく単に申請書の記入ミスの理由による訂正でその変更により再度審査する内容が発生しないものをいいます。
計画変更と軽微な変更の判断基準は下表の通りです。
※計画変更確認申請手数料は、算定面積欄の1/2の面積で算定します。
変更内容 | 計画変更の対象となる場合 | 計画変更の場合の手数料算定面積 |
---|---|---|
一 敷地に接する道路の幅員及び接する部分の長さ変更 | ||
減少後も2m(又は条例幅)以上ある場合 | 左記以外の場合 | 建築面積 |
二 敷地面積が増加する場合の変更 | ||
敷地面積が増加する場合(変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く)測量誤差 | 左記以外の場合 | 建築面積 |
敷地境界線の変更 | ||
変更により変更前の敷地の一部が除かれない場合 測量誤差 |
左記以外の場合 | 建築面積 |
敷地内における建築物の位置変更 | ||
測量誤差又は施工誤差 | 左記以外原則計画変更申請が必要 | 建築面積 |
五 建築面積が減少する場合の変更 | ||
建築面積が減少する場合 | 左記以外の場合 | 変更部分の建築面積 |
三 建築物の高さが減少する場合の変更 | ||
高さが減少する場合 (高さの最低限度が定められている区域を除く) |
左記以外の場合 | 高さが変更される部分の床面積の合計 |
四 建築物の階数が減少する場合の変更 | ||
階数が減少する | 左記以外の場合 | 変更される階の部分の床面積の合計 |
六 床面積が減少する場合の変更 | ||
床面積の合計が減少する場合 | 左記以外の場合 | 変更部分の 床面積の合計 |
七 用途の変更 | ||
類似の用途間相互間の変更 | 左記以外 原則計画変更申請が必要 |
変更部分の水平投影面積 |
八 構造耐力上主要な部分の基礎杭、間柱、床版、屋根版、横架材の位置の変更 | ||
構造計画に変更のない場合 ※事前に当社の構造担当者へご相談下さい。 |
左記以外原則計画変更申請が必要 | 当該変更に係る柱、はり、けたが負担する面積 |
九 壁の材料、構造、位置の変更 | ||
間仕切壁の変更(主要構造部及び防火上主要なものを除く) 主要構造部及び防火上主要な間仕切壁に開口部を設ける場合で必要な防火戸が設置されている場合。 |
左記以外の場合 | 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じた面積 |
十 屋根、外壁、軒裏、ひさし又は材料等の変更 | ||
法定書式で要求された図面において明示すべき各階平面図、立面図、断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに室内仕上げ表における材料、又は構造を同等若しくはランクアップする場合 屋根葺き材変更、軒、ひさしの変更でその長さが短くなる場合 |
左記以外の場合 | 変更される部分の水平投影面積 |
十三 開口部の位置及び大きさの変更 | ||
開口部の位置及び大きさの変更で次のもの イ.採光面積及び換気面積が減少しないもの ロ.防火戸が要求される場合で延焼の恐れがある部分以外の開口部の変更(変更後に該当することになるものを除く) ハ.避難の歩行距離が長くならない開口部の変更 ニ.非常用進入口で基準以内の変更 |
左記以外の場合 構造上不利に働く場合 |
変更される開口部の面積 |
十二・十五 建築設備の変更、井戸の位置変更 | ||
建築設備の性能が低下しない材料の変更及び、能力が減少しない変更 井戸の位置の変更でくみ取り便所との距離が短くならない変更 |
左記以外の場合 | 変更される建築設備の水平投影面積 |
※申請手数料は、当該計画の変更に係る部分の1/2で算定します。
※意匠は軽微な変更であっても、構造上の変更がある場合は計画変更となる場合がありますので確認審査部構造担当までお問い合わせ下さい。
Q-10:擁壁の工作物申請において多数の擁壁がある場合は何件の申請に分けることになりますか?
A-10:一体として連続した擁壁は1件の申請とします(異種構造は別とします)。
離れた位置にある擁壁や種類の違う擁壁は各構造ごとに1件毎の申請とします。
Q-11:確認申請受付前に行政等の持ち回りが必要ですか?
A-11:各市の受付については次のようになります。
神奈川県管轄区域 | KBIで確認申請受付の前に、各市都市計画を扱っている担当課へ原則持ち回りをお願いします。 |
---|---|
各特定行政庁 | KBIで受付後、当社で各特定行政庁へ受付報告します。 |
※下水道処理区域以外につきましては、事前に協議が必要な行政庁もありますので、お問合せ下さい。
Q-12:同じ敷地に確認申請を出し直す場合、前の確認は取止める必要がありますか?
A-12:取止め届の手続きをお願いしています。
法的には取止めなければならない根拠はありませんが、特定行政庁等の事務手続き上、取止め届けを提出するのが一般的です。
Q-15:検査済証を取得していない建築物の用途変更確認申請はできますか?
A-15:原則受付できません。
ただし、検査済証のない建築物に係る、建築基準法適合状況調査により、建築基準法令に適合している場合は可能です。
申請書等記入方法
Q-01:概要書第三面の付近見取図と配置図はどのような図面が必要ですか?
A-01:規則第1条の3によります。特に以下の内容を明示して下さい。
付近見取図
方位(真北)、道路及び目標となる地物(例えば学校、駅、公民館など)は現場への道程が明確な縮尺としてください。
なお図中で現場の位置がわかるように印をつけて下さい。
配置図
縮尺、方位(真北)、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の設置その他安全上適当な措置、井戸及びし尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、下水管、下水溝又はためます。
その他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
概要書は行政庁で一般閲覧できます。付近見取図は第三者が申請地の場所がわかるように、申請敷地の位置・形状が特定できる程度の縮尺とし、鮮明なものとしてください。尚、概要書第三面は、なるべくA4サイズで記載し、内容が読み取れないような場合は、別紙(A3~A4程度)を添付願います。
Q-02:増築の場合、申請書第三面の申請面積、申請書第四面・第五面はどのように書きますか?
A-02:通常申請書の記載は次の通りになります。
- 三面 ⇒ 敷地全体
- 四面 ⇒ 申請する棟別(2棟あれば4面は2枚)
- 五面 ⇒ 申請する各棟の階別
となります。
Q-03:申請者(建築主)が連名の場合はどのように書きますか?
A-03:下記の通りです。
- ・申請書第一面:建築主の氏名を列記し、人数分の印鑑を押す。
- ・申請書第二面:建築主のうち1名を記入し「他1名」と書き添える。(例 山田太郎 他1名)
その他の建築主の別紙に残りの建築主を列記する。 - ・概要書第一面:申請書第二面と同じ
- ・委任状:建築主の氏名を列記し、人数分の印鑑を押す。
- ・建築主は「個人」と「法人」の区別について注意して下さい。
建築主が法人の場合、法人印、代表者の個人印のいずれかが必要になります。
Q-04:2以上の道路に接する場合、申請書第三面及び概要書第二面の6欄はどのように記入すれば良いですか?
A-04:下記の通りです。
イ欄:接道要件を満たす道路のうち、幅員が最大の道路について記入して下さい。
ロ欄:イ欄に記入している道路との接する長さを記入し、合計や別の道との距離は記入しないで下さい。
*幅員が等しい場合は、最も長く接道する道路を選んで下さい。
Q-05:6欄の記入について、路地状敷地及び法第43条第2項許可の場合はどのように記入すればよいですか?
A-05:路地状敷地により接道する場合ロ欄は、最小路地状敷地幅員を記入して下さい。法第43条第2項許可の場合はイ.ロ欄は空欄もしくは空欄を埋める記号「-」を記入し、【14.許可・認定等】へ許可年月日、及び番号を記入して下さい。
Q-06:委任状の様式はありますか?また委任範囲について注意点はありますか?
A-06:委任状の様式はありません。
建築確認・中間検査・完了検査の各申請について委任状を添付して下さい。
委任状の訂正は建築主印でないとできません。
建築主が法人の場合、法人印、代表者の個人印のいずれかが必要になります。
中間検査申請または完了検査申請から代理者が変更する場合、新しい代理者に対する委任状を添付してください。
他機関で確認済証を取得している場合は、確認時の委任状の写しを添付していただき、代理者が同一人であることが確認できれば受付ができます。
代理者が変更になる場合は新しい委任状が必要です。代理者は個人印が必要です。(法人印は不可)
Q-07:申請面積の計算の小数点第3位未満の扱いはどうなりますか?
A-07:申請面積は小数点第3位未満は切り捨てとなります。
小数点第3位未満の切捨ては階ごとに行います。合計欄は各階で切り捨てたものを合計して算出して下さい。
なお、建蔽率・容積率の小数点第3位未満については切り上げとして下さい。
※容積率、建蔽率の算定をする場合に於いては、敷地面積、建築面積、延べ面積の端数処理する前の数値で算定して下さい。
Q-08:住宅に付属する物置がある場合、申請書第三面11欄ル(住宅の部分)の記入方法はどうなりますか?
A-08:下記の通りです。
申請書第三面11欄ル(住宅の部分)は地下部分の住宅の床面積1/3の緩和を受けるための元となる面積を記入する欄です。
物置が住宅と1棟建ての場合、別棟の場合のいずれでも住宅の一部とみなすことができ、住宅の部分の面積に算入し、記入します。
Q-10:工事監理者、工事施工者、除却工事施工者が未定の場合はどのように記入しますか?
A-11:未定と記入して結構です。
確認申請時は「未定」と記入して結構ですが、工事監理者と工事施工者は着工前に必ず決定し、「工事監理者・施工者届」の提出が必要です。
工事監理者は建築士法により木造2階床面積100m²を超える場合は建築士の資格が必要です。建物規模と工事監理者の資格の関係について注意して下さい。
また、工事監理者を「法人」とすることはできません。工事監理は資格のある個人に委ねられる仕事であり、印鑑は個人印が必要です。
除却工事がある場合は確認申請時に建築工事届に記入しますが、未決定の場合は「未定」として提出して下さい。この場合は決定後に届出る必要はありません。
Q-11:主要用途の記入について。
A-11:共同住宅、長屋については戸数を記入してください。複数用途の場合は申請に係る全ての用途を記入し、主たる用途の区分番号を1つ記入してください。
検査関係
Q-01:検査予約はどのようにしますか?
A-01:電話予約をおこなった後、4営業日前までには必ず検査申請をして下さい。
検査予約は 042-701-3760 までお願いします。
検査の申請にお越しになった際には予約日を申請受付の担当者にお申し出下さい。
予約を確認の上申請書を受理します。適合証明のみの検査も同様の手順です。検査の予約と申請については申請手順にある注意事項をご覧下さい。
Q-03:検査を受ける前に設計を変更する必要が生じた場合はどのように手続きしますか?
A-03:内容により計画変更手続きが必要になりますので、不明な点がある場合は確認審査部までお問い合わせ下さい。
また併せて適合証明の変更が必要な場合もあります。計画変更になった場合はその確認済証が交付されるまで原則として中間検査や完了検査の予約はできませんので、検査予定日が近い場合の計画変更申請には注意して下さい。
Q-04:検査時刻はいつわかりますか?連絡があるのですか?
A-04:検査時刻は、2営業日前の15:00頃からお知らせします。
その日全部の検査時間を決めてから検査順序を決めていますので、前もって時刻のお知らせはできません。
検査2営業日前の18:00までに時刻の連絡がなかった場合はお手数ですが042-701-3760までお問い合わせ下さい。
Q-05:検査対象面積はどのように算定しますか?
A-05:構造により以下のようになります。
【中間検査】
検査対象面積は下表(申請日により別表1を適用します。)のとおりです。
別表1
構造 | 特定工程 | 検査対象面積 |
---|---|---|
上部構造に無関係 | 基礎配筋工事 | 検査対象となる床面積の合計(※1) |
木造 | 小屋組・軸組・耐力壁工事 | 延べ面積 |
鉄骨造 | 建て方工事 | 検査時において建て方が完了している部分の床面積の合計(※2) |
RC造 | (1)1階の床はり配筋又は地階の床はり配筋工事 | 検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) |
(2)床はり配筋工事 | 検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) | |
SRC造 | (1)建て方工事 | 検査時において建て方が完了している部分の床面積の合計(※2) |
(2)1階の床はり配筋又は地階の床はり配筋工事 | 検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) | |
(3)床はり配筋工事 | 検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) | |
プレキャストRC造 | 床版を取り付ける工事 | 検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) |
型式認定 | 法第7条の3第2項の工程 | 延べ面積 ただし、横浜市の場合は1階床面積 |
法第68条の26認定 | 法第7条の3第2項の工程 | |
その他 | 法第7条の3第2項の工程 | 特定行政庁の指定する工程に応じて、前掲を何れかの算定方法を準用します。事前にご相談下さい。 |
※1:基礎配筋完了時は、検査に係る部分の最下階の床があるものとみなして床面積(見なし床面積といい、本表において同じ。)を算定します。
※2:(1)今回申請の中間検査の対象となる特定工程の以前において、中間検査合格証の交付を受けた建築物の部分は検査対象面積の床面積に加えることを要しません。
(2)特定工程が建て方工事の場合で、東京都内の物件のときは、階数3以上の階の床面積は「検査時において建て方が完了している部分の床面積」に加えることを要しません。
※ただし、工区分けして工事を行う場合には、施工範囲に応じた面積を採用することになります。
<注意>検査対象面積と中間手数料対象面積は構造により一致しませんので、ご注意下さい。
【完了検査】
全ての構造について延床面積
ここでいう「延床面積」とは容積対象面積ではなく確認申請書3面11欄イ【建築物全体】の面積です。
駐車場の緩和や地下住宅部分の緩和をうける部分も検査対象面積には入りますのでご注意下さい。
※ご不明な点がある場合は、KBI本店確認検査部までお問い合わせください。
Q-06:行政で建築確認をうけた場合でもKBIで検査ができますか?
A-06:原則として検査可能ですが、確認後の状況(工程進行の度合等)によりお受けできないこともあります。
Q-07:計画変更があった場合は検査申請書の確認済証番号の欄にはどの番号を記入したらよいのですか?
A-07:直近の計画変更の確認済証番号をご記入下さい。
計画変更審査中の場合は、確認済証が交付されるまで検査の申請ができません。又、検査申請後の計画変更申請も検査が終了するまでできませんのでご注意下さい。
Q-08:中間検査が必要な特定工程を調べたいのですが。
A-08:以下の通りです。
各特定行政庁の特定工程の指定内容については、KBIホームページにて確認出来ます。詳細につきましては、各特定行政庁に直接ご確認ください。
Q-09:特定工程が指定されていない検査でも建築主の要望により実施することができますか?
A-09:できません。KBIは法に基づいた検査しか実施することができません。
任意の工程での検査は他の機関などにお問い合わせ願います。
Q-10:大きな現場で平面的に工区割りしている場合に工区毎に検査が必要なのですか?
A-10:以下のとおりです。
【中間検査】
以下の表をご参照下さい。
法7条の3 | 1項1号(共同住宅)の場合 | 工区毎 |
---|---|---|
1項2号の特定工程(特定行政庁の指定のない限り) | 最初に工程に達した対象床面積 |
※詳細につきましては、特定行政庁にご確認下さい。
【完了検査】
申請建物全体が完了した時。(工区毎には完了検査は行いません。)
※ご不明な点がある場合は、KBI本店確認検査部までお問い合わせください。
Q-11:工事監理内容を報告する書式がありますか?又、検査のときにはどのような準備をしておいたらよいですか?
A-11:KBIで定めた書式はありません。
検査申請書に添付する第4面に検査までの工事監理内容を記入の上、現場検査時に隠蔽されており、確認できない内容は写真を検査申請時に添付して下さい。検査申請時までに工事監理した内容を説明できる書類等を用意して下さい。
検査の申請に当たっては予め電話にて予約を行い、検査予定日の4営業日前までに申請書を提出することが必要です。
Q-12:東京都の場合「施工計画報告書」「施工結果報告書」などの書式をKBIに提出する必要がありますか?
A-12:以下の通りです。
地上3階建て以上の建物について
1.施工計画報告書(500m²以上に限る。特定行政庁に提出)、
2.施工結果報告書(面積制限なし。KBIに提出)
となります。
詳細は当社ホームページ『書類ダウンロード』より『東京都施工結果報告書』をご覧下さい。
Q-13:横浜市の建築協定等手続状況届出書はKBIに提出する必要がありますか?
A-13:横浜市より提出依頼が来ています。
建築協定等手続状況届出書を提出いただくよう申請者にご案内するよう連絡を受けています。
建築協定等手続状況届出書に関しては 横浜市のホームページをご参照ください。
Q-14:増築工事などで既存部分もシックハウス対応が必要ですか?
A-14:2005年6月1日付けで法第86条の7が改正になりました。
法第86条の7が2005年6月1日より改正施行され、既存部分が換気上区画されていれば、既存部分についてはシックハウス関係規定につき既存不適格を継続することができるようになりました。
シックハウス関係規定が施行された平成15年6月30日以前に着工した工事について増築をする場合には、この緩和規定が適用されます。しかし現在の既存部分が平成15年7月1日以降に既に着工した物件である場合にはこの緩和の適用ができません。また計画変更してもこの緩和規定の適用は受けられませんのでご注意下さい。
申請手数料
Q-01:料金表で「一戸建ての住宅」と「その他の建築物」はどのように区別しますか?
A-01:用途と面積で決めています。
併用住宅の場合に一戸建ての住宅以外の部分が全体の1/2以下かつ50m²以下の場合は一戸建ての住宅とみなします。
Q-05:中間検査手数料について、工区分けの場合はどうなりますか?
A-05:各特定行政庁の取り扱いを参考にしておりますが、次の表のとおりです。
特定工程検査対象部位表(手数料)
構造 | 特定工程 | 検査対象面積 |
---|---|---|
W造 | 屋根工事 | 延べ面積 |
屋根の小屋組工事及び軸組み工事、又は耐力壁工事 | ||
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事、又は耐力壁工事 | ||
軸組工事・枠組工事 | ||
全軸組緊結完了時・小屋組完了時 | ||
建方工事(小屋組・軸組・耐力壁工事) | ||
S造・SRC造 | 建方工事 | 検査時において建方完了している部分の床面積(※1、※2) |
RC造・SRC造 | 2層目床配筋完了時 (注意:その他の中間階の指定もある。) |
検査対象となる階及びその階を支える下階の床面積の合計(※2) |
型式 | 基礎と躯体緊結完了時 | 1階床面積 |
上部構造に無関係 | 基礎配筋完了時 | 検査対象となる床面積の合計 |
※1:東京都内の物件のときは、階数3以上の階の床面積は加算しない。
※2:今回申請の中間検査の対象となる特定工程の以前において、中間検査合格証の交付を受けた建築物の部分は検査対象面積の床面積に加算しない。
※3:工区を分けた場合、工区ごとに算定した床面積が手数料検査対象面積となります。