建築基準法 業務概要

当社は平成13年11月2日付で国土交通省関東地方整備局より指定を受け、建築基準法に基づく確認審査、中間検査及び完了検査の業務を開始いたしました。当社の確認検査業務概要については以下のとおりです。

1.指定番号及び指定日

国土交通省関東地方整備局長第4号 平成13年11月2日

2.指定の区分

建築基準法に基づく指定確認検査機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第1項1号から第14号までとする。ただし、政令第138条第2項及び第3項に規程する遊戯施設の工作物等は除く。

3.業務区域

神奈川県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、茨城県の一部

※業務区域が拡大になりました地域の確認申請につきましては、原則として事前相談をお願いします。
 詳しくはこちらをご覧下さい

4.対象建築物

建築物 地上45メートル以下の建築物
建築設備 昇降機、小荷物専用昇降機、エスカレーター
工作物 擁壁、広告塔

5.確認検査手数料

料金案内を参照下さい。(当社の手数料規程による)

6.法第6条の3「特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)」

「建築基準法および関係政令等の改正(平成27年6月1日施行)」に伴い、建築基準法第6条の3のただし書きに規定される「特定構造計算基準および特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を実施しております。