建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
中間検査特定工程(共通)(法第7条の3第1項第1号)
対象建築物 | 特定工程 |
---|---|
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
・上記で指定された特定工程について、工区分けしている場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。
・上記で指定された特定工程と、下記の特定行政庁が指定する特定工程が重複している場合で、その内容が異なる場合があります。
その際の対応については、特定行政庁にご確認ください。
特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)
各特定行政庁の特定工程の指定内容について、一覧表にまとめました。
指定内容詳細については、各特定行政庁にご確認ください。
なお、中間検査の対象外となる場合は「確認申請書第三面」及び「建築計画概要書第二面」の【18.その他必要な事項】欄にその旨記載してください。
特定行政庁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | |||||
・神奈川県 愛川町・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・大磯町・清川村・座間市・寒川町・大井町・中井町・ |
|||||
・横浜市 | ・川崎市 | ・横須賀市 | ・藤沢市 | ・相模原市 | ・鎌倉市 |
・厚木市 | ・平塚市 | ・小田原市 | ・秦野市 | ・茅ヶ崎市 | ・大和市 |
東京都 | |||||
・東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、 |
|||||
・国分寺市 | ・立川市 | ・調布市 | ・西東京市 | ・八王子市 | ・日野市 |
・府中市 | ・町田市 | ・三鷹市 | ・武蔵野市 | ||
千葉県 | |||||
・千葉県 | |||||
・千葉市 | ・市川市 | ・松戸市 | ・柏市 | ・市原市 | ・船橋市 |
・佐倉市 | ・八千代市 | ・我孫子市 | ・浦安市 | ・木更津市 | ・習志野市 |
・流山市 | |||||
埼玉県 | |||||
・埼玉県 | |||||
・川越市 | ・川口市 | ・さいたま市 | ・所沢市 | ・春日部市 | ・上尾市 |
・草加市 | ・越谷市 | ・狭山市 | ・新座市 | ・熊谷市 | ・久喜市 |
茨城県 | |||||
・茨城県 | |||||
・土浦市 | ・つくば市 | ・取手市 |